習志野:浦安市、市川市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、八千代市、白井市、印西市、印旛郡(印旛村、栄町、本埜村)
野田:野田市,流山市,松戸市 柏:柏市,我孫子市 ← 千葉県北西部です
※出張封印は、業としての自動車の売買に係るもの(車の販売業者からの依頼)を除く→譲渡証明書で確認します
ナンバー変更を伴う、他管からの移転登録、他管からの転入による変更登録、ご当地ナンバーへの交換に限ります
※自動車の提示を要しない新規登録業務は、封印すべき自動車を依頼者等が車検場に持込みに限り、引受可能です
新旧車検証の名義記載例(−:無、括弧付:登録識別情報制度利用の場合は記載欄なし)
| 登録又は移転の態様 | 旧車検証 | 新車検証 | 「新」の備考 |
| 所有者 | 使用者 | 所有者 | 使用者 |
| 新規登録 | − | − | 甲 | − | 所有者 |
| 新規登録(所有権留保) | − | − | (甲) | 乙 | 所有者・使用者 |
| 割賦完済による移転 | (甲) | 乙 | 乙 | − | 使用者が新所有者(※1) |
| 割賦完済後譲渡による移転 | (甲) | 乙 | 丙 | − | 譲受人が新所有者(※2) |
| 売買・贈与・相続による移転 | 甲 | − | 乙 | − | 通常の名義変更例(※3) |
ディーラーからの所有権解除のみと異なり、※1や※2でも
転入があれば封印代行の引受け可能。
※1.所有権留保売買の割賦(ローン)完済による移転は、「所有権解除」(使用者への名義変更)
販売会社に
所有権解除の必要書類を提出して譲渡証明等を受領する
所有権解除手続は販社所定の手続きによる。残債照会のFAXから
クレジットの場合 →
[所有権解除のご案内]を受領されたお客様へ|登録管理ネットワーク
※2.割賦(ローン)完済後譲渡について直接、新所有者に移転登録も可能(譲受人への中間省略)
新所有者が相続人の場合は、税申告時に遺産分割協議書写し添付要(相続人への中間省略)
ただし相続による移転ではないので相続証明書類を登録時添付不要
※3.相続後、即第三者へ売却する場合の移転は、相続と売買の連件同時(相続人からの譲受け)
よって移転登録の申請書は相続と売買の2枚、手数料も2個分必要(甲→乙相続→丙買受)
※4.良くあるケース
一時抹消後の再登録:中古新規(検査証返納証明書及び譲渡証明書+予備検査証+その他)
ローン完済と離婚又は死別による名義変更:譲受人又は相続人への中間省略
相続人による売渡処分:相続による移転+譲渡による移転
車検場の窓口(〇数字は習志野車検場の場合)
F番:印紙販売(登録検査印紙・審査証紙、重量税印紙)
G番:ナンバー返納・ナンバー交付・軽二輪受付・小型二輪税申告(市税扱い)
A番:登録受付、B番:車検証交付
E番:県税窓口(普通自動車・小型自動車)※小型自動車は普通自動車を参照