「西表の海亀を守る会」会則

1,名称
  この会の名称を「西表の海亀を守る会」とする。
2,目的
  この会のは、海亀の保護を目的に、産卵の調査と、卵と仔亀の保護を行う。
3,活動
  本会の目的に沿って以下の活動を行う。
  �@海亀の産卵、孵化の調査、保護
  �A海亀の産卵場の保全と監視
  �B海亀保護と自然保護、環境問題の啓蒙、啓発
  �C調査活動の報告と公表
  �D関係団体や、会員相互の情報交換や共同事業、親睦
4,役員、事務所
  この会には、会長(会計兼務)と副会長、監査、各1名の役員を置く。
  但し、他の会員と同等の権限しか有しない。
  この会の事務所は会長宅に置く
5,会計年度
  会計年度は4月1日より翌年の3月末日とする。
6,会員、入会
  本会の目的に賛同し活動できる者は、原則として何人でも入会できる。
  会費の納入を持って会員となり、会費未納と同時に会員資格失う。
7,会費
  会費は年額1,000円とする。但し、使役、物品による納付も可能とする。
8,総会
  定期総会は年間1回とする。
  会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
  また、会員の過半数の同意に基づき、会長は速やかに臨時総会を開かなければならない。
  総会は会員の3分の2の出席を持って成立し、全会一致を原則とするが、やむを得ない
  場合は過半数の同意を持って決議できるものとする。
9,会則の改正
  本会の会則の改正には、総会で3分の2以上の同意が必要である。

付則
  本会は平成16年(西暦2004年)4月21日を以て暫定的に発足する。
  平成17年4月名称を「西表の海亀を守る会」に変更する。


  
          産卵巣

 
    卵径の計測                  移植巣

   
  海に帰る途中ひっくり返った仔亀       海に帰る仔亀達(アオウミガメ)