「西表の海亀を守る会」会則

1,名称
  この会の名称を「西表の海亀を守る会」とする。
2,目的
  この会のは、海亀の保護を目的に、産卵の調査と、卵と仔亀の保護を行う。
3,活動
  本会の目的に沿って以下の活動を行う。
  @海亀の産卵、孵化の調査、保護
  A海亀の産卵場の保全と監視
  B海亀保護と自然保護、環境問題の啓蒙、啓発
  C調査活動の報告と公表
  D関係団体や、会員相互の情報交換や共同事業、親睦
4,役員、事務所
  この会には、会長(会計兼務)と副会長、監査、各1名の役員を置く。
  但し、他の会員と同等の権限しか有しない。
  この会の事務所は会長宅に置く
5,会計年度
  会計年度は4月1日より翌年の3月末日とする。
6,会員、入会
  本会の目的に賛同し活動できる者は、原則として何人でも入会できる。
  会費の納入を持って会員となり、会費未納と同時に会員資格失う。
7,会費
  会費は年額1,000円とする。但し、使役、物品による納付も可能とする。
8,総会
  定期総会は年間1回とする。
  会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
  また、会員の過半数の同意に基づき、会長は速やかに臨時総会を開かなければならない。
  総会は会員の3分の2の出席を持って成立し、全会一致を原則とするが、やむを得ない
  場合は過半数の同意を持って決議できるものとする。
9,会則の改正
  本会の会則の改正には、総会で3分の2以上の同意が必要である。

付則
  本会は平成16年(西暦2004年)4月21日を以て暫定的に発足する。
  平成17年4月名称を「西表の海亀を守る会」に変更する。


  
          産卵巣

 
    卵径の計測                  移植巣

   
  海に帰る途中ひっくり返った仔亀       海に帰る仔亀達(アオウミガメ)