注 ■:被相続人、〇:相続人、●:亡相続人、×死亡、□:非相続人
※異順位の者が一緒に相続することはない:兄弟と子、父母と子、父母と兄弟
※別親等の者が一緒に相続することはない:父母と祖父母
(配偶者や代襲者は関せず)
※被相続人の父又は母が再婚の場合の事例は省略
(再婚母と前婚の子と後婚の子相続)
※非嫡出子は嫡出子の1/2→H25.09.04最高裁違憲決定後は平等
(翌日以降開始相続に適用)
相続人が1人の場合
代襲なし 代襲あり
① 子1人のみ ①の2 子1人のみの代襲子1人
× ×
├───〇全部 子 ├───●───〇全部 孫
■ ■
② 父又は母のみ ②の2 祖父又は祖母のみ(代襲ではない)
×
├───×
× × |
├───■ ├───■
父 全部〇 × |
(又は母) ├───×
祖父 全部〇
(又は祖母)
③ 兄弟1人のみ ③の2 兄弟1人のみの代襲子1人
× ┌─■ × ┌─■
├─┤ ├─┤
× └─〇全部 兄弟 × └─●───〇全部 甥
(又は姪)
③の3 異父(又は異母)兄弟1人
×
├───■
×
├───〇全部 半血兄弟
□
相続人が2人の場合
代襲なし 代襲あり
① 子2人 ①の2 子2人のうち1人の代襲子1人
× ┌─〇2分の1 子 × ┌─〇2分の1 子
├─┤ ├─┤
■ └─〇2分の1 子 ■ └─●───〇2分の1 孫
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
①の3 嫡出子1人、非嫡出子1人
×
├──〇3分の2 嫡出子
■
├──〇3分の1 非嫡出子
□
② 父母(実父母又は養父母)
父 2分の1○─┐
├─■ ※兄弟いても直系尊属が先順位
母 2分の1○─┘
②の2 祖父母
祖父 2分の1 〇
├───×
祖母 2分の1 〇 |
├───■
× |
├───×
×
③ 兄弟2人 ③の2 兄弟2人のうち1人の代襲子1人
× ┌─■ × ┌─■
├─┼─〇2分の1 兄弟 ├─┼─〇2分の1 兄弟
× └─〇2分の1 兄弟 × └─●──〇2分の1 甥
(又は姪)
③の3 同父母兄弟1人、異父(又は異母)兄弟1人
× ┌─■
├─┤
× └─〇3分の2 全血兄弟
├───〇3分の1 半血兄弟
□
③の4 実方兄弟1人と養方兄弟1人(実方・養方平等は変わらず)
× ┌─〇2分の1 実方兄弟
実方 ├─┤
× └┬■
× │
養方 ├──┘
├───〇2分の1 養方兄弟
×
④ 配偶者と子1人 ④の2 配偶者と子1人の代襲子1人
〇2分の1 配偶者 〇2分の1 配偶者
├───〇2分の1 子 ├───●───〇2分の1 孫
■ ■
⑤ 配偶者と父(又は母)
○3分の2 配偶者
× |
├───■
○3分の1 父
(又は母)
⑥ 配偶者と兄弟1人 ⑥の2 配偶者と兄弟1人の代襲子1人
〇4分の3 配偶者 〇4分の3 配偶者
| |
× ┌─■ × ┌─■
├─┤ ├─┤
× └─〇4分の1 兄弟 × └─●───〇4分の1 甥
(又は姪)
⑥の3 配偶者と異父(又は異母)兄弟1人
〇4分の3 配偶者
× |
├───■
×
├───〇4分の1 半血兄弟
□
相続人が3人の場合
代襲なし 代襲あり
① 子3人 ①の2 子3人のうち1人の代襲子1人
× ┌─〇3分の1 子 × ┌─〇3分の1 子
├─┼─〇3分の1 子 ├─┼─●───〇3分の1 孫
■ └─〇3分の1 子 ■ └─〇3分の1 子
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
①の3 嫡出子2人、非嫡出子1人
× ┌─〇5分の2 嫡出子
├─┤
■ └─〇5分の2 嫡出子
├───〇5分の1 非嫡出子
□
② 実父母と養父(又は養母)
父 3分の1〇
├─┐
母 3分の1〇 ├─■
養父 3分の1〇─┘
(又は養母)
②の2 実父(又は実母)と養父母
×
(又は母) ├─┐
父 3分の1〇 |
├─■
養父 3分の1〇 |
├─┘
養母 3分の1〇
③ 兄弟3人 ③の2 兄弟3人のうち1人の代襲子1人
× ┌─■ × ┌─■
├─┼─〇3分の1 兄弟 ├─┼─〇3分の1 兄弟
× ├─〇3分の1 兄弟 × ├─●───〇3分の1 甥(又は姪)
└─〇3分の1 兄弟 └─〇3分の1 兄弟
④ 配偶者と子2人 ④の2 配偶者と子2人のうち1人の代襲子1人
○2分の1 配偶者 ○2分の1 配偶者
| ┌─〇4分の1 子 | ┌─〇4分の1 子
├─┤ ├─┤
| └─〇4分の1 子 | └─●───〇4分の1 孫
■ ■
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
④の3 配偶者と嫡出子1人、非嫡出子1人
○2分の1 配偶者
├───〇6分の2 嫡出子
■
├───〇6分の1 非嫡出子
□
⑤ 配偶者と父母
〇3分の2 配偶者
父 6分の1○─┐ |
├─■
母 6分の1○─┘
⑥ 配偶者と兄弟2人 ⑥の2 配偶者と兄弟2人のうち1人の代襲子1人
○4分の3 配偶者 〇4分の3 配偶者
| |
× ┌─■ × ┌─■
├─┼─〇8分の1 兄弟 ├─┼─〇8分の1 兄弟
× └─〇8分の1 兄弟 × └─●───〇8分の1 甥(又は姪)
⑥の3 配偶者と同父母兄弟1人、異父(又は異母)兄弟1人
〇4分の3 配偶者
|
× ┌─■
├─┤
× └─〇12分の2 全血兄弟
├───〇12分の1 半血兄弟
□
相続人が4人の場合
代襲なし 代襲あり
① 子4人 ①の2 子3人のうち1人の代襲子2人
┌─〇3分の1 子
× ┌─〇4分の1 子 × | ┌─〇6分の1 孫
├─┼─〇4分の1 子 ├─┼─●─┤
■ ├─〇4分の1 子 ■ | └─〇6分の1 孫
└─〇4分の1 子 └─〇3分の1 子
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
①の3 嫡出子3人、非嫡出子1人
× ┌─〇7分の2 嫡出子
├─┼─〇7分の2 嫡出子
■ └─〇7分の2 嫡出子
├───〇7分の1 非嫡出子
□
② 実父母と養父母
父 4分の1〇
├─┐
母 4分の1〇 |
├─■
養父 4分の1〇 |
├─┘
養母 4分の1〇
③ 兄弟4人 ③の2 兄弟3人のうち1人の代襲子2人
× ┌─■ × ┌─■
├─┼─〇4分の1 兄弟 ├─┼─〇3分の1 兄弟
× ├─〇4分の1 兄弟 × | ┌─〇6分の1 甥(又は姪)
├─〇4分の1 兄弟 ├─●─┤
└─〇4分の1 兄弟 | └─〇6分の1 姪(又は甥)
└─〇3分の1 兄弟
④ 配偶者と子3人 ④の2 配偶者と子2人のうち1人の代襲子2人
○2分の1 配偶者 ○2分の1 配偶者
| ┌─〇6分の1 子 | ┌─〇4分の1 子
├─┼─〇6分の1 子 ├─┤ ┌─〇8分の1 孫
| └─〇6分の1 子 | └─●─┤
■ ■ └─〇8分の1 孫
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
④の3 配偶者と嫡出子2人、非嫡出子1人
○2分の1 配偶者
| ┌─〇10分の2 嫡出子
├─┤
| └─〇10分の2 嫡出子
■
├───〇10分の1 非嫡出子
□
⑤ 配偶者と父母と養父(又は養母)
父 9分の1○ 〇3分の2 配偶者
├─┐ |
母 9分の1○ ├─■
養父 9分の1○─┘
(又は養母)
⑥ 配偶者と兄弟3人 ⑥の2 配偶者と兄弟2人のうち1人の代襲子2人
○4分の3 配偶者 〇4分の3 配偶者
| |
× ┌─■ × ┌─■
├─┼─〇12分の1 兄弟 ├─┼─〇8分の1 兄弟
× ├─〇12分の1 兄弟 × | ┌─〇16分の1 甥(又は姪)
└─〇12分の1 兄弟 └─●─┤
└─〇16分の1 姪(又は甥)
⑥の3 配偶者と同父母兄弟2人、異父(又は異母)兄弟1人
〇4分の3 配偶者
|
× ┌─■
├─┼─〇20分の2 全血兄弟
× └─〇20分の2 全血兄弟
├───〇20分の1 半血兄弟
□
|