<法定相続例>


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Update 2015.03.18
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注 ■:被相続人、〇:相続人、●:亡相続人、×死亡、□:非相続人
※異順位の者が一緒に相続することはない:兄弟と子、父母と子、父母と兄弟
※別親等の者が一緒に相続することはない:父母と祖父母
                    (配偶者や代襲者は関せず)
※被相続人の父又は母が再婚の場合の事例は省略
                    (再婚母と前婚の子と後婚の子相続)
※非嫡出子は嫡出子の1/2→H25.09.04最高裁違憲決定後は平等
                    (翌日以降開始相続に適用)

相続人が1人の場合


    代襲なし            代襲あり
  ① 子1人のみ          ①の2 子1人のみの代襲子1人
   ×                ×
   ├───〇全部 子        ├───●───〇全部 孫
   ■                ■
  ② 父又は母のみ         ②の2 祖父又は祖母のみ(代襲ではない)
                        ×
                        ├───×
       ×                ×   |
       ├───■                ├───■
   父 全部〇                ×   |
  (又は母)                 ├───×
                   祖父 全部〇
                   (又は祖母)
  ③ 兄弟1人のみ         ③の2 兄弟1人のみの代襲子1人
   × ┌─■            × ┌─■
   ├─┤              ├─┤
   × └─〇全部 兄弟       × └─●───〇全部 甥
                                  (又は姪)
  ③の3 異父(又は異母)兄弟1人
   ×
   ├───■
   ×
   ├───〇全部 半血兄弟
   □
  ④配偶者のみ
   ○全部 配偶者
   |
   ■

相続人が2人の場合


    代襲なし            代襲あり
  ① 子2人            ①の2 子2人のうち1人の代襲子1人
   × ┌─〇2分の1 子      × ┌─〇2分の1 子
   ├─┤              ├─┤
   ■ └─〇2分の1 子      ■ └─●───〇2分の1 孫
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
  ①の3 嫡出子1人、非嫡出子1人
   ×
   ├──〇3分の2 嫡出子
   ■
   ├──〇3分の1 非嫡出子
   □
  ② 父母(実父母又は養父母)
   父 2分の1○─┐
           ├─■     ※兄弟いても直系尊属が先順位
   母 2分の1○─┘
  ②の2 祖父母
   祖父 2分の1 〇
           ├───×
   祖母 2分の1 〇   |
               ├───■
           ×   |
           ├───×
           ×
  ③ 兄弟2人           ③の2 兄弟2人のうち1人の代襲子1人
   × ┌─■            × ┌─■
   ├─┼─〇2分の1 兄弟     ├─┼─〇2分の1 兄弟
   × └─〇2分の1 兄弟     × └─●──〇2分の1 甥
                                   (又は姪)
  ③の3 同父母兄弟1人、異父(又は異母)兄弟1人
   × ┌─■
   ├─┤
   × └─〇3分の2 全血兄弟
   ├───〇3分の1 半血兄弟
   □
  ③の4 実方兄弟1人と養方兄弟1人(実方・養方平等は変わらず)
      × ┌─〇2分の1 実方兄弟
   実方 ├─┤
      × └┬■
      ×  │
   養方 ├──┘
      ├───〇2分の1 養方兄弟
      ×
  ④ 配偶者と子1人        ④の2 配偶者と子1人の代襲子1人
   〇2分の1 配偶者        〇2分の1 配偶者
   ├───〇2分の1 子      ├───●───〇2分の1 孫
   ■                ■
  ⑤ 配偶者と父(又は母)
       ○3分の2 配偶者
   ×   |
   ├───■
   ○3分の1 父
        (又は母)
  ⑥ 配偶者と兄弟1人       ⑥の2 配偶者と兄弟1人の代襲子1人
       〇4分の3 配偶者        〇4分の3 配偶者
       |                |        
   × ┌─■            × ┌─■        
   ├─┤              ├─┤          
   × └─〇4分の1 兄弟     × └─●───〇4分の1 甥
                                    (又は姪)
  ⑥の3 配偶者と異父(又は異母)兄弟1人
       〇4分の3 配偶者
   ×   |
   ├───■
   ×
   ├───〇4分の1 半血兄弟
   □

相続人が3人の場合


    代襲なし            代襲あり
  ① 子3人            ①の2 子3人のうち1人の代襲子1人
   × ┌─〇3分の1 子      × ┌─〇3分の1 子
   ├─┼─〇3分の1 子      ├─┼─●───〇3分の1 孫
   ■ └─〇3分の1 子      ■ └─〇3分の1 子
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
  ①の3 嫡出子2人、非嫡出子1人
   × ┌─〇5分の2 嫡出子
   ├─┤
   ■ └─〇5分の2 嫡出子
   ├───〇5分の1 非嫡出子
   □
  ② 実父母と養父(又は養母)
    父 3分の1〇
          ├─┐
    母 3分の1〇 ├─■
   養父 3分の1〇─┘
  (又は養母)
  ②の2 実父(又は実母)と養父母
          ×
   (又は母)  ├─┐
    父 3分の1〇 |
            ├─■
   養父 3分の1〇 |
          ├─┘
   養母 3分の1〇
  ③ 兄弟3人           ③の2 兄弟3人のうち1人の代襲子1人
   × ┌─■            × ┌─■
   ├─┼─〇3分の1 兄弟     ├─┼─〇3分の1 兄弟
   × ├─〇3分の1 兄弟     × ├─●───〇3分の1 甥(又は姪)
     └─〇3分の1 兄弟       └─〇3分の1 兄弟
  ④ 配偶者と子2人        ④の2 配偶者と子2人のうち1人の代襲子1人
   ○2分の1 配偶者        ○2分の1 配偶者
   | ┌─〇4分の1 子      | ┌─〇4分の1 子
   ├─┤              ├─┤
   | └─〇4分の1 子      | └─●───〇4分の1 孫
   ■                ■
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
  ④の3 配偶者と嫡出子1人、非嫡出子1人
   ○2分の1 配偶者
   ├───〇6分の2 嫡出子
   ■
   ├───〇6分の1 非嫡出子
   □
  ⑤ 配偶者と父母
             〇3分の2 配偶者
   父 6分の1○─┐ |
           ├─■
   母 6分の1○─┘
  ⑥ 配偶者と兄弟2人       ⑥の2 配偶者と兄弟2人のうち1人の代襲子1人
       ○4分の3 配偶者        〇4分の3 配偶者
       |                |
   × ┌─■            × ┌─■
   ├─┼─〇8分の1 兄弟     ├─┼─〇8分の1 兄弟
   × └─〇8分の1 兄弟     × └─●───〇8分の1 甥(又は姪)
  ⑥の3 配偶者と同父母兄弟1人、異父(又は異母)兄弟1人
       〇4分の3 配偶者
       |
   × ┌─■
   ├─┤
   × └─〇12分の2 全血兄弟
   ├───〇12分の1 半血兄弟
   □

相続人が4人の場合


    代襲なし            代襲あり
  ① 子4人            ①の2 子3人のうち1人の代襲子2人
                      ┌─〇3分の1 子
   × ┌─〇4分の1 子      × |   ┌─〇6分の1 孫
   ├─┼─〇4分の1 子      ├─┼─●─┤
   ■ ├─〇4分の1 子      ■ |   └─〇6分の1 孫
     └─〇4分の1 子        └─〇3分の1 子
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
  ①の3 嫡出子3人、非嫡出子1人
   × ┌─〇7分の2 嫡出子
   ├─┼─〇7分の2 嫡出子
   ■ └─〇7分の2 嫡出子
   ├───〇7分の1 非嫡出子
   □
  ② 実父母と養父母
    父 4分の1〇
          ├─┐
    母 4分の1〇 |
            ├─■
   養父 4分の1〇 |
          ├─┘
   養母 4分の1〇
  ③ 兄弟4人           ③の2 兄弟3人のうち1人の代襲子2人
   × ┌─■            × ┌─■
   ├─┼─〇4分の1 兄弟     ├─┼─〇3分の1 兄弟
   × ├─〇4分の1 兄弟     × |   ┌─〇6分の1 甥(又は姪)
     ├─〇4分の1 兄弟       ├─●─┤
     └─〇4分の1 兄弟       |   └─〇6分の1 姪(又は甥)
                      └─〇3分の1 兄弟
  ④ 配偶者と子3人        ④の2 配偶者と子2人のうち1人の代襲子2人
   ○2分の1 配偶者        ○2分の1 配偶者
   | ┌─〇6分の1 子      | ┌─〇4分の1 子
   ├─┼─〇6分の1 子      ├─┤   ┌─〇8分の1 孫
   | └─〇6分の1 子      | └─●─┤
   ■                ■     └─〇8分の1 孫
↑H25.09.04最高裁違憲決定後
↓H25.09.04最高裁違憲決定前
  ④の3 配偶者と嫡出子2人、非嫡出子1人
   ○2分の1 配偶者
   | ┌─〇10分の2 嫡出子
   ├─┤
   | └─〇10分の2 嫡出子
   ■
   ├───〇10分の1 非嫡出子
   □
  ⑤ 配偶者と父母と養父(又は養母)
    父 9分の1○   〇3分の2 配偶者
          ├─┐ |
    母 9分の1○ ├─■
   養父 9分の1○─┘
  (又は養母)
  ⑥ 配偶者と兄弟3人       ⑥の2 配偶者と兄弟2人のうち1人の代襲子2人
       ○4分の3 配偶者        〇4分の3 配偶者
       |                |
   × ┌─■            × ┌─■
   ├─┼─〇12分の1 兄弟    ├─┼─〇8分の1 兄弟
   × ├─〇12分の1 兄弟    × |   ┌─〇16分の1 甥(又は姪)
     └─〇12分の1 兄弟      └─●─┤
                          └─〇16分の1 姪(又は甥)
  ⑥の3 配偶者と同父母兄弟2人、異父(又は異母)兄弟1人
       〇4分の3 配偶者
       |
   × ┌─■
   ├─┼─〇20分の2 全血兄弟
   × └─〇20分の2 全血兄弟
   ├───〇20分の1 半血兄弟
   □
HP作成者:

中村三郎

,船橋市咲が丘