多元的親子関係
複数の発生要因→生殖(補助)医療、再婚、養子縁組、里親
当頁の取上範囲:親の再婚、自分の再婚、婚外子、養子縁組
|
親の範囲 (1/3) ※以下の親子兄弟の太四角は血族、細四角は配偶者又は姻族他を表す
┌─嫡出子──┐
┌─実親─┤ ├─実子─┐
│ └─非嫡出子─┘ │
親─┤ ├─子
│ ┌─普通養子─┐ │
└─養親─┤ ├─養子─┘
└─特別養子─┘
※非嫡出子─実子:非嫡出子のうち認知ある子
親族としての親の範囲
実親
養親
継親(親の再婚)
配偶者の親
|
継親 実親 継親 養親 配偶者の親
┌─┐ ┏━┓ ┏━┓ ┌─┐ ┏━┓ ┏━┓ ┌─┐ ┌─┐
|継| ┃実┃ ┃実┃ │継│ ┃養┃ ┃養┃ │義│ │義│
| ├─┨ ┃ ┃ ┠─┤ │ ┃ ┠┬┨ ┃ │ ├┬┤ │
|母| ┃父┃ ┃母┃ │父│ ┃父┃│┃母┃ │父│││母│
└─┘ ┗┯┛ ┗┯┛ └─┘ ┗━┛│┗━┛ └─┘│└─┘
│ │ │ │
└─┬─┘ 養子│夫婦共同縁組 │
│ ┌─────────┘ │
│ │ │
┏┷━┷┓ ┌┴┐
┃ 自 ┃ │ │
┃ ┠───────────────┤妻│
┃ 分 ┃ │ │
┗━━━┛ └─┘
↑
父の先妻の子(継母:父の後妻)
母の先夫の子(継父:母の後夫)
前婚子
|
擬制的親:養子縁組親(縁組の契約合意と届出で成立する親)
家庭的親:養育里親、専門里親、親族里親、縁組(前提)里親
儀礼的親:代親・仮親、取上親・名付け親・教父・仲人など
社会的親:親子外親族やご近所、子育て支援専門職、保護司
継親の相続権の有無
子がなく親が生存中の自分の相続の相続人は実親と養親だけ
子がなく親も既に亡ければ、祖父母が生存中であれば祖父母
第2順位の相続人は直系尊属血族に限り、継親は相続権なし
実父母+養父母、実祖父母+養祖父母、実曽祖父母+…の順
親の範囲 (2/3)
父の先妻 実親 母の先夫 養親 配偶者の親
┌─┐ ┏━┓ ┏━┓ ┌─┐ ┏━┓ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐
|他| ┃実┃ ┃実┃ |他| ┃養┃ │義│ │義│ │義│
| │ ┃ ┠┬┨ ┃ | │ ┃ ┠─┤ │ │ ├┬┤ │
|女| ┃父┃│┃母┃ |男| ┃父┃ │母│ │父│││母│
└─┘ ┗━┛│┗━┛ └─┘ ┗┯┛ └─┘ └─┘│└─┘
│ │ │
│ 養子│父の単独縁組 │
│ ┌───────┘ │
│ │ │
┏┷━┷┓ ┌┴┐
┃ 自 ┃ │ │
┃ ┠───────────────┤妻│
┃ 分 ┃ │ │
┗━━━┛ └─┘
↑
父の後妻の子
母の後夫の子
後婚子
|
父の先妻:自分の親族でない(姻族でもない)、全くの他人
母の先夫:自分の親族でない(姻族でもない)、全くの他人
親の範囲 (3/3)
105才 80才 55才 30才 (※)
┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓
┃ 曽祖父母 ┠─┨ 祖父母 ┠─┨ 父 母 ┠─┨ 自 分 ┃
┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛
3親等 2親等 1親等 ※:年齢は一例
8人 4人 2人
|
親が相続する場合の相続人調査範囲
相続順位:①親子相続、②子親相続、③兄弟相続 左記全て配偶者は相続人
第2順位の②子親相続の場合、子である自分が被相続人、親が相続人となる
親は父母、祖父母以上の祖先全てを含むが親等の近い者のみが相続人となる
最近の長寿命・高齢化を考えると、祖父母4人・父母2人の全員が既に亡く
曽祖父母中ある曽祖母のみ存命中と言うこともあり得ないとは言い切れない
そう極端な場合でなく、父母亡き場合でも計4人の祖父母の存命調査が必要
親の相続人調査は第3順位③ 兄弟相続と決定する際にも先行順位調査で必要
親の再婚 (1/2)
父の 母の
後妻 実親 後夫
┌─┐ ┏━┓ ┏━┓ ┌─┐
|継| ┃実┃ ┃実┃ │継│
| ├─┬─┨ ┃ ┃ ┠─┬─┤ │
|母| | ┃父┃ ┃母┃ │ │父│
└─┘ | ┗┯┛ ┗┯┛ │ └─┘
| | | │
| └───┬───┘ │
| ┌─┴─┐ │
| | | │
┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓
┃ ┃ ┃自┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃弟┃ ┃ ┃ ┃弟┃ ┃妹┃
┃ ┃ ┃分┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┗━┛ ┗━┛ ┗━┛ ┗━┛
半血兄弟 ↑ 全血兄弟 半血兄弟
A 父の先妻の子 B C
母の先夫の子
前婚子
|
実親の相続人(自分が前婚子の場合)
※:実父の相続でAと自分とBは相続人であるが、Cは相続人でない
※:実母の相続で自分とBとCは相続人であるが、Aは相続人でない
親の再婚 (2/2)
父の 母の
先妻 実親 先夫
┌─┐ ┏━┓ ┏━┓ ┌─┐
|他| ┃実┃ ┃実┃ │他│
| │ ┃ ┠──┬──┨ ┃ │ │
|女| ┃父┃ │ ┃母┃ │男│
└┬┘ ┗┯┛ │ ┗┯┛ └┬┘
| | │ | |
└──┬──┘ ┌─┴─┐ └──┬──┘
| │ | │
| | | │
┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓
┃ ┃ ┃自┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃兄┃ ┃ ┃ ┃弟┃ ┃姉┃
┃ ┃ ┃分┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┗━┛ ┗━┛ ┗━┛ ┗━┛
半血兄弟 ↑ 全血兄弟 半血兄弟
D 父の後妻の子 E F
母の後夫の子
後婚子
|
実親の相続人(自分が後婚子の場合)
※:実父の相続でDと自分とEは相続人であるが、Fは相続人でない
※:実母の相続で自分とEとFは相続人であるが、Dは相続人でない
子の範囲
親族としての子の範囲
夫婦の子
前婚の子
非嫡出子(婚外子)
養子
継子(配偶者の子)
子の配偶者
|
男
┌─┐ ┌─┐ ┏━━┓ ┌─┐
|他| |先| ┃ 自 ┃ |後|
| | | | ┃ ┠───┬───┬──────┤ |
|女| |妻| ┃ 分 ┃ | | |妻|
└┬┘ └┬┘ ┗┯┯┛ | | └┬┘
└┬──|───┘| | | |
| └─┬──┘ | | |
| | | | ※ |
┏┷┓ ┏┷┓ ┌─┐ ┏┷┓ ┏┷┓ ┌─┐ ┌┴┐
┃婚┃ ┃嫡┃ │ │ ┃嫡┃ ┃養┃ │ │ |連|
┃外┃ ┃出┠─┤嫁│ ┃出┃ ┃ ┠─┤嫁│ |れ|
┃子┃ ┃子┃ │ │ ┃子┃ ┃子┃ │ │ |子|
┗━┛ ┗━┛ └─┘ ┗━┛ ┗━┛ └─┘ └─┘
非嫡出子 前婚の子 子の 後婚の子 養子 養子の 継子
配偶者 配偶者
|
【養子制度の理念】
成年養子の乱用:相続税対策、縁組意思のない偽装・仮装縁組
親子関係の強化:配偶者の連れ子、婚外子(非嫡出子)
福祉制度の要請:家庭的に恵まれない子の保護養育を目的とした
子の利益のための養子縁組 … 他児養育に法的安定性を与える
|
子・配偶者の相続権の有無
自分の子への相続の相続人は嫡出子と(認知ある)非嫡出子と養子
自分の現在の配偶者が相続人であるので、再婚時は後妻/後夫だけ
事実婚の認知子は相続人であるが、事実婚の配偶者は相続人でない
自分の再婚
男 │ 女
┌─┐ ┌─┐ ┏━━┓ ┌─┐ │┌─┐ ┌─┐ ┏━━┓ ┌─┐
|他| |先| ┃ 自 ┃ |後| │|他| |先| ┃ 自 ┃ |後|
| | | | ┃ ┠─┬───┤ | │| | | | ┃ ┠─┬───┤ |
|女| |妻| ┃ 分 ┃ | |妻| │|男| |夫| ┃ 分 ┃ | |夫|
└┬┘ └┬┘ ┗┯┯┛ | └┬┘ │└┬┘ └┬┘ ┗┯┯┛ | └┬┘
└┬──|───┘| | | │ └┬──|───┘| | |
| └─┬──┘ | | │ | └─┬──┘ | |
| | | | │ | | | |
┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓ ┌┴┐ │ ┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓ ┌┴┐
┃婚┃ ┃嫡┃ ┃嫡┃ |連| │ ┃婚┃ ┃嫡┃ ┃嫡┃ |連|
┃外┃ ┃出┃ ┃出┃ |れ| │ ┃外┃ ┃出┃ ┃出┃ |れ|
┃子┃ ┃子┃ ┃子┃ |子| │ ┃子┃ ┃子┃ ┃子┃ |子|
┗━┛ ┗━┛ ┗━┛ └─┘ │ ┗━┛ ┗━┛ ┗━┛ └─┘
非嫡出子 前婚の子 後婚の子 継子 │ 非嫡出子 前婚の子 後婚の子 継子
| || || | │ | || || |
└同父異母┘└同父異母┘└同母異父┘ │ └同母異父┘└同母異父┘└同父異母┘
| | | | │ | | | |
└─同父異母─────┘ | │ └─同母異父─────┘ |
| | | │ | | |
| └──兄弟ではない──┘ │ | └──兄弟ではない──┘
| | │ | |
└─────兄弟ではない─────┘ │ └─────兄弟ではない─────┘
|
継子の相続権の有無
後妻の連れ子は後妻の相続人であるが自分(連れ子の継父)の相続人ではない
後夫の連れ子は後夫の相続人であるが自分(連れ子の継母)の相続人ではない
しかるに第1順位では相続人でなかったのに、第3順位の 兄弟相続では、継子
が自分の実子や婚外子の半血兄弟として相続人となることに注意が必要である
被相続人が自分:自分に子がいる場合は親子相続であり相続人は第1順位の子
再婚相手の連れ子に相続させるには連れ子と養子縁組か遺贈
被相続人が自分の子:自分の子に子がいない場合は第3順位の兄弟相続となる
(例外)自分が生存中の場合は第2順位の親として自分が相続人
民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分は同一、半血兄弟は全血兄弟の半分
4人の子のうち重複を許して2人選ぶ組み合わせは 4C 2= 4P 2/2!=4x3/2=6通り
→ 親族の変動(半血兄弟①~④) → 半血兄弟
兄弟の範囲
親族としての兄弟の範囲
実方の兄弟姉妹
全血兄弟
半血兄弟
養方の兄弟姉妹
配偶者の兄弟姉妹
兄弟姉妹の配偶者
|
実親 配偶者の親 養親
┏━┓ ┏━┓ ┌─┐ ┌─┐ ┏━┓ ┏━┓
┃実┃ ┃実┃ │義│ │義│ ┃養┃ ┃養┃
┃ ┠─┬─┨ ┃ │ ├┬┤ │ ┃ ┠┬┬┨ ┃
┃父┃ │ ┃母┃ │父│││母│ ┃父┃││┃母┃
┗━┛ │ ┗━┛ └─┘│└─┘ ┗━┛││┗━┛
│ │ 養子││実子
| ┌─────│───────┘│
┌─┴─┐| ┌─┴─┐ │
| |│ │ │ │
┌─┐ ┏┷┓ ┏┷┷┓ ┌┴┐ ┌┴┐ ┏┷┓
│兄│ ┃ ┃ ┃ 自 ┃ │ │ |義| ┃義┃
│ ├──┨兄┃ ┃ ┠─┤妻│ | | ┃ ┃
│嫁│ ┃ ┃ ┃ 分 ┃ │ │ |姉| ┃妹┃
└─┘ ┗━┛ ┗━━┛ └─┘ └─┘ ┗━┛
兄弟姉妹 全血兄弟 配偶者の 養方の
の配偶者 兄弟姉妹 兄弟姉妹
|
養方の兄弟姉妹:異父異母の兄弟姉妹ということになる
【兄弟相続の場合の戸籍調査範囲】
兄弟相続になる前提である先順位相続人の調査が先行(子・生存親)
父母両系の祖父母は優に生存範囲であり、死亡確認は曽祖父母に及ぶ
全血兄弟姉妹・半血兄弟姉妹を問わないので亡両親(父と母)の出生
から死亡まで全範囲の実子の有無及び養子の有無を調べる必要がある
父の前婚の子・非嫡出子、母の前婚の子・非嫡出子、父母の子という
具合に戸籍による相続人捜索の範囲は父母両系に亘り、広範囲となる
被相続人が養子の場合、実方の兄弟姉妹だけでなく養方の兄弟姉妹も
相続人であるので亡養親(養父と養母)の出生から死亡まで、実方と
同じように養親の子を探すことになる(子存在証明+子不存在証明)
半血兄弟 (1/2)
父の 母の
後妻 実親 後夫
┌─┐ ┏━┓ ┏━┓ ┌─┐
|継| ┃実┃ ┃実┃ │継│
| ├─┬─┨ ┃ ┃ ┠─┬─┤ │
|母| | ┃父┃ ┃母┃ │ │父│
└─┘ | ┗┯┛ ┗┯┛ │ └─┘
| | | │
| └───┬───┘ │
| ┌─┴─┐ │
| | | │
┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓
┃ ┃ ┃自┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃弟┃ ┃ ┃ ┃弟┃ ┃妹┃
┃ ┃ ┃分┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┗━┛ ┗━┛ ┗━┛ ┗━┛
半血兄弟 ↑ 全血兄弟 半血兄弟
A 父の先妻の子 B C
母の先夫の子
前婚子
|
●ABCは「自分の」兄弟であるが、AとCは「互いの」兄弟でない
(Aと自分は異母兄弟、Cと自分は異父兄弟、AとCは異父異母)
AとCは直系姻族でないから婚姻も可能(直系姻族間近親婚禁止)
半血兄弟の相続人関係(自分が前婚子の場合)
※:被相続人に子がなく親も亡き場合の兄弟相続の相続人(被:相)
(A:自分+B)|(自分:A+B+C)|(B:A+自分+C)|(C:自分+B)
Cは実父の相続の相続人でないが自分の兄弟への相続の相続人である
Aは実母の相続の相続人でないが自分の兄弟への相続の相続人である
被相続人に先順位相続人(子や親)が生存ならば兄弟相続にならない
上記は亡先順位相続人(子)の代襲相続人が生存の場合も同様である
→ 兄弟相続の場合の戸籍調査範囲
半血兄弟 (2/2)
父の 母の
先妻 実親 先夫
┌─┐ ┏━┓ ┏━┓ ┌─┐
|他| ┃実┃ ┃実┃ │他│
| │ ┃ ┠──┬──┨ ┃ │ │
|女| ┃父┃ │ ┃母┃ │男│
└┬┘ ┗┯┛ │ ┗┯┛ └┬┘
| | │ | |
└──┬──┘ ┌─┴─┐ └──┬──┘
| │ | │
| | | │
┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓ ┏┷┓
┃ ┃ ┃自┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃兄┃ ┃ ┃ ┃弟┃ ┃姉┃
┃ ┃ ┃分┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┗━┛ ┗━┛ ┗━┛ ┗━┛
半血兄弟 ↑ 全血兄弟 半血兄弟
D 父の後妻の子 E F
母の後夫の子
後婚子
|
●DEFは「自分の」兄弟であるが、DとFは「互いの」兄弟でない
(Dと自分は異母兄弟、Fと自分は異父兄弟、DとFは異父異母)
DとFは入籍届で同戸兄弟が可能、直系姻族でないから婚姻も可能
半血兄弟の相続人関係(自分が後婚子の場合)
※:実母の相続で自分とEとFは相続人であるが、Dは相続人でない
※:被相続人に子がなく親も亡き場合の兄弟相続の相続人(被:相)
(D:自分+E)|(自分:D+E+F)|(E:D+自分+F)|(F:自分+E)
Fは実父の相続の相続人でないが自分の兄弟への相続の相続人である
Dは実母の相続の相続人でないが自分の兄弟への相続の相続人である
被相続人に先順位相続人(子や親)が生存ならば兄弟相続にならない
上記は亡先順位相続人(子)の代襲相続人が生存の場合も同様である
→ 兄弟相続の場合の戸籍調査範囲
再婚・養子縁組 ※以下の例1~例14の太四角は主人公、細四角は関係人を表す
例1 両親が再婚同士(=梅子の両親) │例2 養子に出された先夫の子(=松子)
│
先妻 後夫 後妻 先夫 │ 後夫 先夫 養父 養母
┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐
|母| |父├─┬─┤母│ |父| │ |父├┬┤母| |父│ |父├┬┬┤母│
└┬┘ └┬┘ │ └┬┘ └┬┘ │ └─┘|└┬┘ └┬┘ └─┘││└─┘
| | | | | │ | | | ||
└─┬─┘ | └─┬─┘ | | └─┬─┘ 養子||実子
| | | │ | |┌──────┘|
┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┴┐ ┌┴┐
|松| |梅| |竹| │ |梅| | 松 | |竹|
|子| |子| |子| │ |子| | 子 | |子|
└─┘ └─┘ └─┘ │ └─┘ └──┘ └─┘
松子と竹子は、互いに兄弟でないが │ 竹子は梅子の親族ではない
共に梅子の兄弟である(姻族2親等) │ 竹子は松子の2親等の法定傍系血族
松子と梅子は血族2親等、異母兄弟 │ 松子と梅子は血族2親等、異父兄弟
松子と継母(後妻)は1親等の姻族 │ 松子と継父(後夫)は1親等の姻族
梅子の父の先妻は梅子の親族ではない │ 梅子の母の先父は梅子の親族ではない
│
例3 父の再婚相手が配偶者の離婚した母 │例4 母の再婚相手が配偶者の養父
│
自分の 配偶者の │ 自分の 配偶者 配偶者の
実父母 実父母 │ 実父母 の養父 実父母
┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐
|母| |父├─┤母│ |父| │ |父| |母├─┤父│ |父├┬┤母│
└┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ │ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └─┘│└─┘
└───┤ ├───┘ │ └───┤ ├─────┘
┏┷┓ ┌┴┐ │ ┏┷┓ ┌┴┐
┃自┃ │配│ │ ┃自┃ │配│
┃ ┠─┤偶│ │ ┃ ┠─┤偶│
┃分┃ │者│ │ ┃分┃ │者│
┗━┛ └─┘ │ ┗━┛ └─┘
│
配偶者の実母は自分の継母 │ 配偶者の養父は自分の継父
│
養子の転養子 ※転養子:養子が離縁をしないで、更に養子となること(例6,8,10)
例5 養子が養父の再婚相手と養子縁組 │例6 養子が配偶者の両親と養子縁組
│
┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │ ┌─┐ ┌─┐ 養子の養親
│実│ │養│ │養│ │ │実│ │養│ 配偶者の実親
|父│ | ├─┤ │後妻 │ |父│ |父│┌─┐ ┌─┐
│母│ │父│ │母│ │ │母│ │母│|父├┬┤母│
└┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘└─┘│└─┘
└───┤┌──┘ ⇒ └───┤┌───┤
┏┷┷┓ ┏┷┷┓ ┌┴┐
┃ 養 ┃ │ ┃ 養 ┃ │配│
┃ ┃ │ 婿養子┃ ┠─┤偶│
┃ 子 ┃ │ など┃ 子 ┃ │者│
┗━━┛ │ ┗━━┛ └─┘
│
例7 母の連れ子が母の再婚相手と養子縁組│例8 母の再婚時に養子縁組した養父がいる
│ 連れ子が母の再々婚の相手と養子縁組
│
実父母 ┌─┐ │ 実父母 ┌─┐┌─┐
┌─┐ ┌─┐ │養│ │ ┌─┐ ┌─┐ │養││養│
|父| |母├─┤ │右の養父1 │ |父| |母├─┤父│|父│
└┬┘ └┬┘ │父│ │ └┬┘ └┬┘ │2││1│
│ │ └┬┘ │ │ └┬┘└┬┘
└───┤┌──┘ ⇒ └───┼───│──┘
││ │┌──┘
┏┷┷┓ │ ┏┷┷┓
┃ 養 ┃母の再婚相手 │ ┃ 養 ┃母の再々婚相
┃ ┃と養子縁組し │ ┃ ┃手と転縁組し
┃ 子 ┃た母の連れ子 │ ┃ 子 ┃た母の連れ子
┗━━┛ │ ┗━━┛
│
例9 父母が離婚後、父の後妻と養子縁組 │例10 父母の離婚後、父の後妻と養子縁組して
│ から、更に母の後夫とも養子縁組
│
┌─┐ 実父母 │ ┌─┐ 実父母 ┌─┐
│養│ ┌─┐ ┌─┐ │ │養│ ┌─┐ ┌─┐ │養│
│ ├─┤父| |母│ │ │ ├─┤父| |母├─┤ │
│母│ └┬┘ └┬┘ │ │母│ └┬┘ └┬┘ │父│
└┬┘ │ │ └┬┘ │ │ └┬┘
│ └─┬─┘ ⇒ │ └─┬─┘ │
└────┐│ └────┐│┌────┘
┏┷┷┓ │ ┏┷┷┷┓
┃ 養 ┃ │ ┃ 養 ┃
┃ ┃ │ ┃ ┃
┃ 子 ┃ │ ┃ 子 ┃
┗━━┛ │ ┗━━━┛
│
→ 養子の氏と戸籍 … 婿養子(跡継ぎ養子)、連れ子養子、養子の転養子、特別養子
相続資格の重複 (原因:親族関係の重複の発生)
例11 父が子の配偶者と養子縁組 │例12 父が父の認知子と養子縁組
│
(亡) (亡) │ 他女 (被) (亡)
┌─┐ ┌─┐ │ ┌─┐ ┌──┐ ┌─┐
養父|父├─┬─┤母│ │ |母| 養父| 父 ├─┬─┤母│
└┬┘ │ └─┘ │ └┬┘ └┬┬┘ │ └─┘
│ │ │ │ ││ │
┌──┘┌─┴─┐ │ └──┬──┘│ │
│ │ │ │ │┌──┘ │
┏┷┓ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ┏┷┷┓非 ┌┴┐
養子┃A┠─┤子| |子| │ 養子┃ 子 ┃嫡 |子|
┃配┃ |A| |B| │ ┃ A ┃出 |B|
┗━┛ └─┘ └─┘ │ ┗━━┛子 └─┘
相 (被) 相 │ 相 相
3/4 1/4 │ 1/2 1/2
子Aの相続時、A配は配偶者としてのみ相続│父の相続時、子Aは養子としてのみ相続する
する(兄弟姉妹としての相続資格重複否定)│(非嫡出子としての相続資格の重複は否定)
│
例13 父が孫と養子縁組 │例14 兄が弟と養子縁組
│
(被) (亡) │ (被) (亡)
┌─┐ ┌─┐ │ ┌─┐ ┌─┐
養父|父├─┬─┤母│ │ |父├─┬─┤母│
└┬┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘
│ ├──┐ │ ┌────┼────┐
│(亡)│ │ │ (亡)│ │ |
│ ┌┴┐┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┐ │
│ |子||子| │ 養父|子|年 |子| │
│ |A||B| │ |A|長 |B| │
│ └┬┘└─┘ │ └┬┘子 └─┘ │
│ │ 相 │ │ 相 │
└─┐│ 1/3 │ │ 1/3 │
┏┷┷┓ │ └────────┐│
養子┃ 孫 ┃ │ ┏┷┷┓
┃ C ┃ │ 養子┃ 子 ┃年
┗━━┛ │ ┃ C ┃少
相 │ ┗━━┛子
2/3 │ 相
│ 2/3
父の相続時、孫Cは養子として相続すると共│父の相続時、年少子は子として相続すると共
に亡き子Aの代襲相続人としても相続する │に亡き年長子の代襲相続人としても相続する
(相続資格の重複肯定例) │(相続資格の重複肯定例)
|