<親族の変動>


Update 2020.10.03
変動
親族関係の変動
変動自然血族法定血族配偶者姻族
発生出生
認知
養子縁組
縁組後の養子の子の出生
婚姻婚姻※2
消滅死亡※1
離縁・縁組取消
死亡
離婚・婚姻取消
死亡※3
離婚・婚姻取消
備考:自然血族・法定血族の発生・消滅は、自分の血族と配偶者の血族(姻族)の双方に存在
   血族と姻族の双方の身分となる親族の発生例:いとことの結婚、養親の血族との結婚
   認知とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父または母が自分の子で
   あると認め、法律上の親子関係を発生させること。(認知届:戸籍の届出)
※1:養親又は養子の死亡時、生存当事者から家裁の許可を得て離縁届(死後離縁)
※2:婚姻→自分の(子/孫/曽孫/伯叔父母/兄弟姉妹/甥姪)の結婚:その者の配偶者
      自分の結婚:配偶者の(曽祖父母/祖父母/父母/伯叔父母/兄弟姉妹/甥姪)
※3:死亡→死亡配偶者と生存配偶者の血族との姻族関係は消滅するが(失踪宣告でも同じ)
      生存配偶者と死亡配偶者の血族との姻族関係は消滅しない(終了届がなければ)
   離婚・婚姻取消→全員の姻族関係が当然消滅、死亡→生存配偶者からの姻族関係終了届
注1:死亡配偶者の血族の側から姻族関係を終了させることはできない ⇔ 生存配偶者から
注2:転縁組、婿養子縁組養子の離婚、養親夫婦の離婚があっても養親子関係は継続したまま
注3:婚姻の解消(離婚)・養子縁組の解消(離縁)の類似点・相違点対比 → 離婚と離縁
注4:届出:出生,認知,婚姻,離婚,復氏,入籍,死亡,姻族関係終了,縁組,離縁
呼称:家族の呼称は、子の出生、孫の出生…に合わせて最年少の者を基準として変動して行く
   あなた、お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、おじいちゃん、おばあちゃん、…
親族としての親・子・兄弟の範囲
親族親の範囲子の範囲兄弟の範囲親等
自然血族 実親(生みの親) 実子(夫婦の子)
  (前婚の子)
  (非嫡出子)
実方の兄弟姉妹 
  (全血兄弟)
  (半血兄弟)
血族親等
法定血族 養親 養子(共同/単独)
  (普通/特別)
養方の兄弟姉妹    養親族
姻族 継親(親の再婚相手)
配偶者の親
継子(配偶者の子)
子の配偶者
配偶者の兄弟姉妹
兄弟姉妹の配偶者
姻族親等
説明
嫡出子
(婚内子)
法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子(婚内子)
出生による生来嫡出子①~③と準正による準正嫡出子④がある
 ①推定される嫡出子 (婚姻中に懐胎、婚姻成立後200日より後の出生)
           (婚姻中に懐胎、婚姻解消後300日以内の出生)
 ②推定の及ばない子 (懐胎不可能な事実)
 ③推定されない嫡出子(婚姻成立後200日以内の出生)
 ④準正嫡出子    (婚姻準正、認知準正) → 準正
 ⑤二重推定の及ぶ子 (後婚成立後200日より後~前婚解消後300日
            以内に出生した子、又は上記期間内出生の重婚子)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する
嫡出関係を否定する手続(人事訴訟は「調停前置主義」が原則も例外あり)
 ①推定される嫡出子 :嫡出否認の訴(1年内制限、嫡出承認後は不可)
 ③推定されない嫡出子:父子関係不存在確認の訴(期限なし)②④も同じ
 ⑤二重推定の及ぶ子 :父を定める訴(期限なし)
非嫡出子
(婚外子)
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(婚外子)
父の認知のない父未定の子(事実婚父の未認知子等)は未だ父の実子でない
  が、棄児(母未定の子(捨て子))でない限り、母の実子ではある
 → 認知子
 → 法務省:離婚後300日問題無戸籍児問題
 ※父の前婚の子にとって母の前婚の子は他人 → 父母の連れ子同士
 ※父の非嫡出子にとって母の非嫡出子は他人 → 父母の非嫡出子同士
 ※父母の一方とだけ血縁のため、親子相続は被相続人が父なのか母なの
  かで相続人に含まれたり含まれなかったりしますので注意が必要です
  父の血族であるが母の血族でない/母の血族であるが父の血族でない
父子関係を確定する手続(原則:認知される者の承諾不要、例外:承諾)
 ・父の生前認知(創設的届出)・父の遺言認知(報告的届出)
 ・強制認知(子からの認知請求、父生存中期限なし、父死後3年以内)
 ※例外:胎児母の承諾、成年子の承諾、死亡子の成年直系卑属の承諾
兄弟説明
全血兄弟父母を同じくする兄弟姉妹
 同父同母 (両親が同じ、自然血族)     … 父母が同じ実子同士
 実親と養親(両親が同じ、自然血族と法定血族)… 養父母の実子と養子
半血兄弟
(継兄弟)
父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹 → 半血兄弟(継兄弟)
 同父異母(父親は同じで母親が違う)… 異母兄弟
 同母異父(母親は同じで父親が違う)… 異父兄弟
 ①父又は母の前婚の子と後婚の子  → 前婚の子 … 再婚
 ②父母の嫡出子と父又は母の非嫡出子       … 婚外子
 ③父の他女との非嫡出子と別の他女との非嫡出子  … 婚外子
 ④母の他男との非嫡出子と別の他男との非嫡出子  … 婚外子
 ⑤父母の実子と父又は母の単独養子        … 単独養子
 ⑥夫婦共同縁組の養子と父又は母の単独養子    … 単独養子
 ※父の前婚の子と母の前婚の子は兄弟でない → 父母の連れ子同士
 ※父の非嫡出子と母の非嫡出子は兄弟でない → 父母の非嫡出子同士
 ※父母の一方とだけ血縁のため、親子相続は被相続人が父なのか母なの
  かで相続人に含まれたり含まれなかったりしますので注意が必要です
  父の血族であるが母の血族でない/母の血族であるが父の血族でない
  上記どちらも、兄弟相続の場合は被相続人によって相続人になリ得る!
   → 半血兄弟の相続人関係 … 前婚子の場合、後婚子の場合
※「親子・兄弟」については → 多元的親子 … 親の範囲、子の範囲、兄弟の範囲

一人親家庭

父子家庭:未成年子の養育者が父親だけの家庭(多くは配偶者のいない父親)
母子家庭:未成年子の養育者が母親だけの家庭(多くは配偶者のいない母親)
指定後見人制度:未成年者に対し最後に親権を行う者は[遺言]で子の後見人を
指定することができる(民法839条)

ステップファミリー

夫婦の一方と継親子関係に当る血縁のない他方の連れ子を含めて築く家族の事
背景:未成年子を抱える夫婦の離婚の増加と再婚の増加による継親家族の増加
単独特別養子縁組:一人親の再婚時に連れ子を再婚相手の特別養子とする制度
      養子:実母又は実父の6歳未満の連れ子
      実親:親となる者の一方が実母又は実父
      養親:親となる者の他方が養父又は養母

児童の代替的養護

乳児院・児童養護施設等の施設養護、里親・ファミリーホーム等の家庭的養護
親族等による代替的養育、ステップファミリーの親子関係、縁組養親子関係等
親族関係の変動(各論)
養子 → 婚姻と縁組
民法等の一部を改正する法律 2019.06.07成立(特別養子縁組制度の改正)
              公布から1年以内に施行
第1 養子となる者の上限年齢の引上げ
①原則:15歳未満(特別養子縁組の審判申立時),
 例外:18歳未満(特別養子縁組成立の審判確定時)
② 養子となる者が審判時に15歳に達している場合においては,
 養子となる者がその縁組に同意していなければならない。

第2 特別養子適格の確認の審判手続(仮称)の創設
(新家事事件手続法第164条・第164条の2関係)
特別養子縁組を,
実親の同意や実親による監護が相当でないことを審理する

第1段階の「特別養子適格の確認の審判(仮称)」と,
養親となる者が養親として適当であるか否かを審理する
第2段階の「特別養子縁組の成立の審判」の
2段階の手続で成立させることとする。

(新家事事件手続法第164条の2関係)
実親が,第1段階の審判手続において,特別養子縁組の成立に
同意をした場合には,一定期間経過後は,これを撤回することが
できないこととする。
                            直系       傍系   
養子縁組の効果■(普通養子)        ┌─────────┐┌──────┐
養子と養親、養子と養親の血族、養子の縁組    直系血族(祖父母等)        
後の直系卑属と養親及び養親の血族との間に      │   │     \     
法定血族関係が発生する⇒養親族関係       実 │   │ 養    \    
 ・養親の親は養子の直系血族となる       方┏┷┓ ┏┷┓方 養方の ┏━┓ 
 ・養子は養親の嫡出子となる          父┃1┃ ┃1┃父 伯叔父母┃3┃ 
 ・養親の兄弟や子は養子の傍系血族となる    母┗┯┛ ┗┯┛母     ┗━┛ 
  養親の子:養親の実子・他の養子         │   │ \        \
 ・氏、親権、相続権、扶養義務           └─┬─┘  \養親   養方の
養子の実親及び実方親族の間の自然血族関係     実親 │ 養親  \直系  いとこ
 ・普通養子:影響なし(実親兄弟関係継続)  ----------│------------\------------
 ・特別養子:親族関係終了(不遡及)          │       \     
                           ┏┷┓       \   養
養子の縁組前出生子(縁組後認知を含む)と      実┃自┃養   養方の ┏━┓親
養親及び養親の血族とは親族関係がない        子┃ ┃子   兄弟姉妹┃2┃の
                           ┃分┃   ⇒    ┗┯┛子
養子の血族と養親・養親の血族の間は無関係       ┗┯┛ 養方傍系血族  │  
夫婦共同縁組でない者及びその血族は無関係   ----------│--------------------│----
                       縁組前の子┴縁組後の子  養親の孫以降
離縁による法定血族関係の終了により、縁組   ≠養親の孫 =養親の孫        
後に生まれた子と養親及び養親の血族との親   └─────────┘└──────┘
族関係も終了する                   直系       傍系    
離縁により養親子間の相続権も消滅する                        
 → 近親婚の制限の例外(縁組親族)     養親の直系尊属:養子の法定直系血族
 → 縁組による親族の呼び名         養親の直系卑属:養子の法定傍系血族
 → 養子の氏と戸籍             養親の傍系血族:養子の法定傍系血族
 → 相続資格の重複             養親の姻族  :養子の法定血族ではない
                        夫婦共同縁組     (例外)   
養子縁組の要件■(普通養子)        ┌───────┐ ┌───────┐
15才未満の未成年者は法定代理人が代諾                       
 ・父母共同親権の場合は父母の双方が代諾    ┏━┓ ┌─┐   ┏━┓ ┌─┐ 
  例外:監護者の同意を得て親権者が代諾   養┃自┃ │配│養 養┃自┃ │配│実
配偶者のある者が縁組をする場合(単独縁組)   ┃ ┠─┤偶│   ┃ ┠─┤偶│ 
 ・配偶者の同意を要する           親┃分┃ │者│親 親┃分┃ │者│親
  例外:意思表示不能の場合は単独で可能    ┗┯┛ └┬┘   ┗┯┛ └┬┘ 
未成年者を養子とする場合、夫婦共同縁組      │   │     │   │  
  例外:配偶者の嫡出子を養子とする場合     └─┬─┘     └───┤  
  例外:意思表示不能の場合は単独で可能       │           │  
縁組の無効原因の不存在                │           │  
 ・縁組の意思がない/縁組の届出がない       ┏┷┓         ┏┷┓ 
縁組の取消原因(縁組障害)の不存在        養┃未┃養  養子は  養┃未┃連
 ・養親未成年(婚姻成年擬制者を除く)       ┃成┃   1親等   ┃成┃れ
 ・尊属又は年長者養子              子┃年┃子 (法定血族) 子┃年┃子
 ・無許可縁組(家裁の許可を要する縁組)      ┗━┛         ┗━┛ 
 ・監護者(父母)や配偶者の同意を欠く縁組   一方の非嫡出子含む  配偶者の嫡出子 
 ・詐欺・強迫                                   
 一定の期間経過又は取消権者の追認で有効                      
養子が離縁しないでする転縁組 → 転養子
離縁の種類・効果、離縁能力 → 離婚と離縁
                        後見/未成年  親族等を養子にする例
家裁の許可を要する縁組(普通養子)      ┌───────┐┌────────┐
 ・後見人が被後見人を養子とする場合                        
  後見人が15才未満の未成年者を代諾で      ┏━┓    ┏━┓      
  縁組する場合は利益相反行為になるので     養┃自┃後  養┃自┃児童の養育 
  特別代理人を選任して、後見人との間で      ┃ ┃見   ┃ ┃老後の扶養 
  代諾する(その上で家裁の許可を要する)    親┃分┃人  親┃分┃相続税対策 
 ・未成年者を養子とする場合            ┗┯┛    ┗┯┛      
  例外:自分や配偶者の直系卑属を養子と       │      │       
     する場合は家裁許可不要          ┏┷┓被   ┏┷┓非嫡出子  
                         養┃未┃後  養┃親┃孫や甥姪  
                          ┃成┃見   ┃族┃子の配偶者 
                         子┃年┃人  子┃等┃(婿養子) 
                          ┗━┛    ┗━┛継子・里子 
家事事件手続法(別表一・二)│(別表一覧)
 → 裁判所|養子縁組許可
特別養子
                         普通養子縁組    特別養子縁組  
■特別養子■(家裁の審判、実方血族関係の終了)┌───────┐ ┌───────┐
 ・養親の夫婦共同縁組(配偶者のある者)       実         実    
 ・養親:25歳以上(一方は20歳可)        親         親    
 ・養子:審判申立時に6歳未満であること       族         族    
    (それ以前から監護継続は8歳未満)      関    ⇔    関    
 ・養子の父母の同意(例外:同意不要)        係         係    
 ・縁組の必要性(監護困難,不適当,子の利益)     継         終    
 ・家裁申立,6か月以上の試験養育(申立前含む)     続         了    
  申立人審問,父母審問,家庭訪問,審判,届出                     
 ・「改正育児・介護休業法」の施行(H29.1.1)          
家事事件手続法(別表一・二)│(別表一覧)
 → 裁判所|特別養子縁組成立
 → 育児・介護休業法|特別養子縁組が成立するまでの(試験養育期間)も育児休業の対象!
 → 児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会
 → 養子の氏と戸籍(特別養子となった場合)
認知
                      認知前   認知後 認知された子と配偶者
認知された子■(非嫡出子)                 ┌─────────┐
自分(父)が認知した子と配偶者(母)との関係   他女     他女  ┏━┓   ┌─┐ 
は旧民法では嫡母庶子(てきぼしょし)関係  ┌─┐   ┌─┐ ┃自┃   │配│ 
として法定血族としていたが、新民法では親  │母│   │母│ ┃ ┠─┬─┤偶│ 
子擬制を廃止し姻族関係にとどめている    └┬┘   └┬┘ ┃分┃ │ │者│ 
                       │  ⇒  │  ┗┯┛ │ └─┘ 
自分の実子であるので相続権はある       │ (認知) ├───┘  │     
認知後は養子縁組は不要だけでなく不可能   ┏┷┓   ┏┷┓  (父) ┏┷┓    
子は認知されて非嫡出子となった後も母戸籍  ┃子┃   ┃1┃    ┃1┃    
認知の記載は、父の現戸籍にも残る      ┗━┛   ┗━┛    ┗━┛    
                            非嫡出子    嫡出子    
準正
                         父母の婚姻前   父母の婚姻後  
準正嫡出子■                ┌───────┐ ┌───────┐
父母の婚姻を契機に非嫡出子が嫡出子となる    ┏━┓ ┏━┓   ┏━┓ ┏━┓ 
 ・婚姻準正:出生→認知→婚姻→嫡出子     ┃父┃ ┃母┃   ┃父┠┬┨母┃ 
 ・認知準正:出生→婚姻→認知→嫡出子     ┗┯┛ ┗┯┛   ┗━┛│┗━┛ 
       婚姻解消後の認知も同様       │   │       │    
子が既に死亡していても準正は可能         └─┬─┘  ⇒   ┏┷┓   
 ・婚姻準正:認知子死亡後の父母の婚姻        │  (婚姻準正) ┃子┃   
 ・認知準正:父母の婚姻後、認知前に子が      ┏┷┓       ┗━┛   
       死亡、子の直系卑属に認知       ┃子┃       嫡出子   
父母が既に死亡後は婚姻準正はあり得ないが      ┗━┛             
認知準正は可能(父の遺言認知、遺言執行者      非嫡出子             
が母の本籍地に戸籍届出)                              
離婚 → 離婚と離縁
                         父母の婚姻中   父母の離婚後  
離婚による子の身分変動■(実子)      ┌───────┐ ┌───────┐
 ・親権者の決定(父母の一方が単独親権者)   ┏━┓ ┏━┓   ┏━┓ ┏━┓ 
 ・監護者の決定(定めなければ親権者が監護)   ┃父┠┬┨母┃   ┃父┃ ┃母┃ 
 ・姻族関係は当然消滅(父母と双方の血族間)   ┗━┛│┗━┛   ┗┯┛ ┗┯┛ 
  父子の親子関係、母子の親子関係は不変       │       │   │  
 ・復氏、離婚の際の氏を称する届(父/母)、     ┏┷┓   ⇒  └─┬─┘  
  子の氏の変更届(家裁の氏の変更許可後)     ┃子┃  (離婚)   │    
  氏変更未成年者 :成年後1年内復氏届      ┗━┛       ┏┷┓   
 ・単独親権者の死亡:未成年後見の開始       嫡出子       ┃子┃   
  離婚後の場合他方父母の親権は復活せず                ┗━┛   
 ・被後見人の成年到達:後見の終了                   嫡出子   
親の離婚  → 親の再婚  → 半血兄弟
自分の離婚 → 自分の再婚 → 継子
                         父母の婚姻中   父母の離婚後  
離婚による子の身分変動■(養子)      ┌───────┐ ┌───────┐
 ・養子縁組した配偶者の連れ子とは親の離     養親  実親    養親  実親  
  婚によって当然には法定血族関係は消滅    ┏━┓ ┌─┐   ┏━┓ ┏━┓ 
  せず、縁を切るには別に離縁を要する     ┃父┠─┤母│   ┃父┃ ┃母┃ 
 ・離縁しなければ親子関係は実親子のそれ    ┗┯┛ └┬┘   ┗┯┛ ┗┯┛ 
  と同じ身分上の権利義務が存続してゆく     │   │  ⇒  │   │  
    未成年養子は養親の親権に服す       └───┤ (離婚) └───┤  
    養親の氏を称する(離縁後も!)          │         │  
    相続権     … 親子相互          ┏┷┓  母の   ┏┷┓ 
    扶養義務を負う … 親子相互          ┃子┃ ←連れ子→ ┃子┃ 
                            ┗━┛  の場合  ┗━┛ 
                             養子        養子  
 → 離婚と離縁(離縁の効果)
 → 養子の氏と戸籍
継母・継父
                        父の前婚の子    母の前婚の子  
親の再婚■                ┌────────┐┌────────┐
親の離婚後、父が再婚した場合の継母や、母    父     継母 継父     母  
が再婚した場合の継父は自分の1親等の姻族   ┏━┓   ┌─┐┌─┐   ┏━┓ 
継父母・継祖父母・継曽祖父母は親族である   ┃1┠─┬─┤①││①├─┬─┨1┃ 
が3親等内の姻族にとどまる          ┗┯┛ │ └─┘└─┘ │ ┗┯┛ 
血縁関係がないので継親に自分の相続権はな   ┏┷┓┏┷┓      ┏┷┓┏┷┓ 
いし、自分が継親を相続することもないので  前┃自┃┃2┃      ┃2┃┃自┃前
実親の相続の際には問題が生じかねない    婚┃ ┃┗━┛      ┗━┛┃ ┃婚
前婚の子である自分と後婚の子とは半血兄弟  の┃分┃後婚の子    後婚の子┃分┃の
(異母兄弟・異父兄弟、継兄弟)       子┗━┛異母兄弟    異父兄弟┗━┛子
半血兄弟(継兄弟)
                        父の後婚の子    母の後婚の子  
異母兄弟・異父兄弟■(嫡出子同士)    ┌────────┐┌────────┐
再婚半血                    父     母  父     母  
 ・父の前婚の子と後婚の子は同父異母兄弟   ┏━┓   ┏━┓┏━┓   ┏━┓ 
  2親等の血族、母を異にする半血兄弟    ┃1┠─┬─┨1┃┃1┠─┬─┨1┃ 
 ・母の前婚の子と後婚の子は同母異父兄弟   ┗┯┛ │ ┗━┛┗━┛ │ ┗┯┛ 
  2親等の血族、父を異にする半血兄弟    ┏┷┓┏┷┓      ┏┷┓┏┷┓ 
 ・亡親の相続人である亡親の半血兄弟と異   ┃2┃┃自┃後    後┃自┃┃2┃ 
  なり、相続人である嫡出子同士が半血兄   ┗━┛┃ ┃婚    婚┃ ┃┗━┛ 
  弟であっても各々の子の相続分は全血・  前婚の子┃分┃の    の┃分┃前婚の子
  半血に関せず平等!           異母兄弟┗━┛子    子┗━┛異父兄弟
  相続人が半血兄弟と子同士が半血兄弟を   嫡出子嫡出子      嫡出子嫡出子 
  混同しないこと                                 
                              父又は母の非嫡出子同士  
異母兄弟・異父兄弟■(非嫡出子同士)         ┌────────────┐
非嫡出子:父(の認知ある)又は母の婚外子         他女1      他女2 
婚外半血(異母又は異父非嫡出子同士)           ┏━┓ ┏━━┓ ┌─┐ 
 ・右図で、父の他女1の間の自分と他女2         ┃母┃ ┃ 父 ┃ │母│ 
  の間の子は、共に父の実子(非嫡出子)         ┗┯┛ ┗┯┯┛ └┬┘ 
  で同父の異母兄弟(母を異にする半血兄          └─┬─┘│   │  
  弟)、父が死亡した場合、2人の母には           ┏┷┓ └─┬─┘  
  相続権はなく子同士の相続分は平等             ┃自┃   │    
  なお、同父母非嫡出子同士は全血兄弟で           ┃ ┃  ┏┷┓   
  あるのは当然(未婚か婚外の同父母の子)          ┃分┃  ┃子┃   
                               ┗━┛  ┗━┛   
                               非嫡出子 非嫡出子   
                               嫡出子と非嫡出子   
異母兄弟・異父兄弟■(嫡出子と非嫡出子)        ┌───────────┐
非嫡出子:父(の認知ある)又は母の婚外子           他女   父   母  
婚外半血(嫡出子と非嫡出子)                ┌─┐ ┏━┓ ┏━┓ 
 ・嫡出子と非嫡出子は半血兄弟               │母│ ┃1┠┬┨1┃ 
  右図で、父の嫡出子である自分と父の他          └┬┘ ┗┯┛│┗━┛ 
  女の間の子(非嫡出子)とは共に父の実           └─┬─┘┏┷┓   
  子で同父の異母兄弟、母を異にする半血             │  ┃自┃   
  兄弟                            ┏┷┓ ┃ ┃   
  父の相続時、嫡出子と非嫡出子は相続分           子┃2┃ ┃分┃   
  は同じ                           ┗━┛ ┗━┛   
   ↓                            非嫡出子 嫡出子   
  H25.09.04最高裁違憲決定後は相続分平等
                           実子と父又は母の単独養子   
異母兄弟・異父兄弟■(単独養子)       ┌────────────────┐
父又は母の単独養子                  実父  実母  養父  他女  
 ・父又は母の一方が成年者と単独養子縁組      ┏━┓ ┏━┓ ┏━┓ ┌─┐ 
  した場合である                 ┃1┠┬┨1┃ ┃1┠┬┤母│ 
  右図で、自分と養父の実子とは母を異に      ┗━┛│┗━┛ ┗┯┛│└─┘ 
  する半血兄弟                   ┌─┴─┐┌──┘ │    
  二男である自分の相続の時、自分に子が      ┏┷┓ ┏┷┷┓  ┏┷┓   
  なく両親は既に死亡していれば被相続人     子┃2┃ ┃ 自 ┃養 ┃2┃   
  には全血兄弟である長男と半血兄弟であ      ┗━┛ ┃  ┃子 ┗━┛   
  る養父の実子がいるので法定相続持分は       長男  ┃ 分 ┃ 養父の実子  
  長男:養父の実子=2:1であるから           ┗━━┛        
  長男=3分の2、養父の実子=3分の1           二男         
                                          
父母の連れ子同士
                        父の前婚の子    母の前婚の子  
再婚父の連れ子と継母の連れ子■      ┌────────┐┌────────┐
父Aの前婚の子である自分と、父の後婚の妻    父    継母   継父    母  
Dの連れ子とは父母の一方又は双方を共通に   ┏━┓  ┌─┐  ┌─┐  ┏━┓ 
する父母がいないので兄弟でない        ┃1┠──┤①│  │①├──┨1┃ 
  父の連れ子:父A、母B…自分の実母    ┗┯┛  └┬┘  └┬┘  ┗┯┛ 
  母の連れ子:父C、母D…自分の継母    ┏┷┓他人┌┴┐  ┌┴┐他人┏┷┓ 
ABを父母とする子とCDを父母とする子と  前┃自┃ ⇔ │子│  │子│ ⇔ ┃自┃前
は父母とも別異だから半血兄弟でもない    婚┃ ┃  └─┘  └─┘  ┃ ┃婚
父母の連れ子同士は互いに親族でない     の┃分┃  前婚の子 前婚の子  ┃分┃の
                      子┗━┛            ┗━┛子
父母の非嫡出子同士
                          父の非嫡出子と母の非嫡出子    
父の非嫡出子と母の非嫡出子■       ┌──────────────────┐
父Aの非嫡出子である自分と、父の妻Dの      母   父    継母  他男   
婚外子とは父母の一方又は双方を共通に      ┏━┓ ┏━┓  ┌─┐ ┌─┐  
する父母がいないので兄弟でない         ┃1┃ ┃1┠──┤①│ │父│  
  父の非嫡出子:父A、母B…自分の父母    ┗┯┛ ┗┯┛  └┬┘ └┬┘  
  母の非嫡出子:父C、母D…自分の継母     └─┬─┘    └─┬─┘   
ABを父母とする子とCDを父母とする子と       │        │     
は父母とも別異だから半血兄弟でもない        ┏┷┓ 子同士は ┌┴┐    
父母の非嫡出子同士は互いに親族でない        ┃自┃  他人  │子│    
                          ┃ ┃   ⇔   └─┘    
                          ┃分┃      非嫡出子    
                          ┗━┛             
                          非嫡出子             
前婚の子
                       前婚の子と縁組前   前婚の子と縁組後
自分の再婚■               ┌───────┐  ┌───────┐
既に離婚した前の配偶者、前の配偶者の血族    実親  継親     実親  養親  
で自分の姻族だった者、前の配偶者の連れ子   ┏━┓ ┌─┐    ┏━┓ ┌─┐ 
(継子)は、離婚後は親族ではないが、自分   ┃自┃ │配│    ┃自┃ │配│ 
と前の配偶者との間の子及びその子孫は離婚   ┃ ┠─┤偶│  ⇒  ┃ ┠─┤偶│ 
後も再婚後も自分の親族である         ┃分┃ │者│ 縁組 ┃分┃ │者│ 
                       ┗┯┛ └─┘    ┗┯┛ └┬┘ 
親の未成熟の子に対する扶養義務は離婚後も  前 │        前 ├───┘  
あるが離婚の際に父母の協議で分担を決める  婚┏┷┓       婚┏┷┓     
後婚の配偶者は親の扶養が不十分な場合補充  の┃1┃       の┃1┃     
縁組は子の利益を優先して決め親子関係強化  子┗━┛       子┗━┛     
                                   養子      
 → 扶養義務者一覧
継子
                        継子と縁組前     継子と縁組後 
配偶者の連れ子■ … 継子(義理の子)  ┌───────┐  ┌───────┐
配偶者の前婚の子や非嫡出子は自分とは血縁    継親  実親     養親  実親  
関係がないので継子(配偶者の連れ子)に相   ┏━┓ ┌─┐    ┏━┓ ┌─┐ 
続権はない(連れ子養子は相続できる→縁組   ┃自┃ │配│    ┃自┃ │配│ 
は子の利益を優先して決め親子関係強化)旧   ┃ ┠─┤偶│  ⇒  ┃ ┠─┤偶│ 
民法では継親子関係として法定血族としてい   ┃分┃ │者│ 縁組 ┃分┃ │者│ 
たが新民法では親子擬制を廃止し姻族関係に   ┗━┛ └┬┘    ┗┯┛ └┬┘ 
とどめている                      │      └───┤  
亡き配偶者の連れ子等、亡き配偶者の血族(       ┌┴┐連       ┏┷┓連
自分の姻族)とは生存配偶者(自分)から姻       │①│れ       ┃1┃れ
族関係終了届をしない限り、死別後も自分の       └─┘子       ┗━┛子
親族である                                  養子  
 → 健保被扶養者
夫婦の連れ子同士
                         連れ子同士     連れ子同士   
前婚の子同士■ … 夫婦の連れ子同士   ┌────────┐┌────────┐
(前婚の子と配偶者の連れ子)         後夫   後妻    夫    妻  
夫婦の連れ子同士は互いに親族でない      ┏━┓  ┌─┐  ┏━┓  ┌─┐ 
夫の先妻の子と妻の先夫の子とは夫が妻の先   ┃自┃  │配│  ┃自┃  │配│ 
夫の子と養子縁組した場合か、又は妻が夫の   ┃ ┠──┤偶│  ┃ ┠──┤偶│ 
先妻の子と養子縁組した場合、を除き法律上   ┃分┃  │者│  ┃分┃  │者│ 
の兄弟でない                 ┗┯┛  └┬┘  ┗┯┛  └┬┘ 
血縁関係がないので元々半血兄弟でもない   前 │子同士は│ 前  │子同士は│  
夫の非嫡出子と妻の非嫡出子の関係も同様   婚┏┷┓他人┌┴┐婚 ┏┷┓他人┌┴┐ 
ともに自分の姻族にとどまる         の┃1┃ ⇔ │①│の ┃1┃ ⇔ │①│ 
                      子┗━┛  └─┘子 ┗━┛  └─┘ 
                       嫡出子  嫡出子  非嫡出子 非嫡出子
婚姻と縁組
婚姻の成立要件:婚姻意思の合致、婚姻障害がない、届出 
縁組の成立要件:縁組意思の合致、縁組障害がない、届出 
婚姻障害:不適齢,重婚/近親婚,待婚期間内(,父母不同意) 
適齢:男18才女16才以上,待婚期間:100日(H28.06.07施行)
待婚期間の不適用:産後,優生手術後,高齢,妊娠不可能事実
縁組障害:→ 養子縁組の要件(普通養子)縁組の取消原因
婚姻の効果
身分上夫婦同氏
同居・協力・扶助、扶養義務
守操義務
成年擬制(未成年の間に離婚しても消滅せず)
夫婦間の契約取消権(破綻後は不適用)
夫婦の一方と他方の血族との間に姻族関係発生
配偶者相続権
子は嫡出子(子の嫡出性の推定、父母共同親権)
準正(父母の婚姻により非嫡出子→嫡出子)
財産上夫婦財産契約(婚姻届出前に締結・登記)
婚姻費用分担(別居有責配偶者からは請求不可)
日常家事債務の連帯責任
夫婦別産制(特有財産)、帰属不明財産の共有推定
縁組の効果
身分上嫡出子(養子と実方親族との親族関係に影響なし)
未成年の養子は養親の親権に服す
養親の氏(婚姻改姓者は婚姻中は不適用)
相続権、扶養義務
養親の血族と法定血族関係発生
離婚と離縁
婚姻・縁組の効果(発生) ⇔ 離婚・離縁の効果(消滅)

離婚と離縁の対比

婚姻の解消普通養子縁組の解消
婚姻無効・取消       縁組無効・取消       
  取消権者:当事者、親族、
  違法性が強く検察官を含む
  取消権者:利益被保護者が
  原則で検察官は含まれない
離婚            離縁            
協議離婚          協議離縁          
調停離婚・審判離婚     調停離縁・審判離縁     
裁判離婚          裁判離縁          
裁判離婚原因        裁判離縁原因        
  不貞行為                      
  悪意の遺棄         悪意の遺棄       
  3年以上の生死不明     3年以上の生死不明   
  強度の精神病                    
  重大な事由         重大な事由       
離婚の効果         離縁の効果         
  夫婦関係の消滅       嫡出親子関係の消滅   
  姻族関係消滅        法定血族関係消滅    
  同居協力扶助義務消滅    扶養義務消滅      
  相続権の消滅        相続権の消滅      
  復氏            復氏・復籍       
  離婚時の氏へ変更可能  
  (3か月以内に)    
  離縁時の氏へ変更可能  
  (縁組7年以上の者は
   3か月以内に)
  子の氏は変わらない     子の氏は変わらない   
  慰謝料の請求                    
  財産分与                      
  祭祀供用物の承継      祭祀供用物の承継    
  親権者の決定        婿養子の離縁と離婚は別 
  監護者の決定        同上          
死亡による婚姻解消     死亡による縁組解消     
  配偶者関係は消滅する    養親子関係は消滅する  
  再婚の自由(※1)     生存中も転縁組可能   
  姻族関係は終了しない  
  嫁の舅姑扶養義務    
  法定血族関係は終了しない
  養子の子の養親扶養義務
  相続権あり         相続権あり       
  姻族関係終了届     
  (+復氏届)      
  家裁許可+死後離縁の届出
  (※2)(+復氏届)  
 → 離婚による子の身分変動
 → 裁判所|夫婦関係調整調停(離婚)
 → 裁判所|離縁調停
※1:再婚によっては前婚の姻族関係は終了しない
※2:縁組一方当事者の死亡後の離縁は家裁許可
   → 裁判所|死後離縁許可の申立書
離縁をなす能力
 ・養親が夫婦で未成年者と離縁する場合は夫婦共同離縁
 ・夫婦共同縁組(養親)の養親の離婚/死別後は単独離縁
 ・養子が満15歳以上の者は未成年者でも離縁可能
 ・15歳未満は離縁後に法定代理人になるべき者による代諾離縁
 ・成年被後見人でも意思能力あれば1人で離縁可能
HP作成者:

中村三郎

,船橋市咲が丘