備考:自然血族・法定血族の発生・消滅は、自分の血族と配偶者の血族(姻族)の双方に存在
血族と姻族の双方の身分となる親族の発生例:いとことの結婚、養親の血族との結婚
認知とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父または母が自分の子で
あると認め、法律上の親子関係を発生させること。(認知届:戸籍の届出)
※1:養親又は養子の死亡時、生存当事者から
家裁の許可を得て離縁届(死後離縁)
※2:婚姻→自分の(子/孫/曽孫/伯叔父母/兄弟姉妹/甥姪)の結婚:その者の配偶者
自分の結婚:配偶者の(曽祖父母/祖父母/父母/伯叔父母/兄弟姉妹/甥姪)
※3:死亡→死亡配偶者と生存配偶者の血族との姻族関係は消滅するが(失踪宣告でも同じ)
生存配偶者と死亡配偶者の血族との姻族関係は消滅しない(終了届がなければ)
離婚・婚姻取消→全員の姻族関係が当然消滅、死亡→生存配偶者からの姻族関係終了届
注1:死亡配偶者の血族の側から姻族関係を終了させることはできない ⇔ 生存配偶者から
注2:転縁組、婿養子縁組養子の離婚、養親夫婦の離婚があっても養親子関係は継続したまま
注3:婚姻の解消(離婚)・養子縁組の解消(離縁)の類似点・相違点対比 →
離婚と離縁
注4:届出:出生,認知,婚姻,離婚,復氏,入籍,死亡,姻族関係終了,縁組,離縁
呼称:
家族の呼称は、子の出生、孫の出生…に合わせて最年少の者を基準として変動して行く
あなた、お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、おじいちゃん、おばあちゃん、…