所得税の扶養控除 → No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
所得税の質疑応答 → 配偶者の子に係る扶養控除|国税庁
国外居住親族扶養 → 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|国税庁
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合、一定の所得控除が受けられる
納税者と生計を一+所得制限→控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等による
・控除対象扶養親族:配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
都道府県知事委託養育児童(里子)、市町村長委託養護老人
・同居老親等 :納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母等)
・同居 :納税者又はその配偶者と常に同居
(病気治療入院:該当、老人ホーム等入所:非該当)
その年12月31日現在の年齢
┏━━━━━━┓
┃ 16歳以上 ┃:控除対象扶養親族(数人で扶養も控除納税者は1人限定)
┠──────┨
┃ 19歳以上 ┃
┃ 23歳未満 ┃:特定扶養親族
┠──────┨
┃ 70歳以上 ┃:老人扶養親族(同居老親等/同居老親等以外の人)
┗━━━━━━┛
|