1.負担の例
・妻の生涯扶養
・年少子の成年までの扶養
・ペットの世話
2.負担付遺贈──→受遺者の承諾──→負担の履行─→遺志成就○
│ ↑│ |
│ ││ |
│ │└→負担の不履行 ×
│ │ ↓ |
│ └──相続人から履行催告 △
│ ↓ |
│ 相続人から遺言取消 ×
│ ↓ (家裁申立)
│ 遺贈物は相続人に戻る
│ (負担の履行は相続人?)
│ ┌→受益者自ら受遺者になれる
└→受遺者の放棄─┤
(いつでも) └→遺言で別段の意思表示
遺贈物の価額≦負担履行責任
相続の限定承認や遺留分減殺あれば減少割合に応じ免責
ただし遺言者が遺言に別段の意思表示あればそれに従う
登録免許税:「相続」<「遺贈」(受遺者が相続人の場合は=)
負担付相続という言葉はないが、現実にはそれ相当な遺言はある。
3.負担付遺贈の遺言執行(例:負担=妻の生涯扶養)
(父) (他子)①父の遺産(一子)
遺言者──┬─→遺贈義務者───→受遺者
│ ↑ │
│ │ │②負担
│ │ ↓
└─→遺言執行者 受益者
(母)
①遺言執行者は受遺者のために遺産の遺贈を執行する。
②受遺者は遺贈義務者のために負担の履行責任がある。
(相続人)
受益者がカヤの外に置かれるより、受益者が相続人の場合、
受益者が遺言執行者になった方がベター?(履行補助者を付けて?)
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