<負担付遺贈>


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Update 2012.08.07
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1.負担の例
  ・妻の生涯扶養
  ・年少子の成年までの扶養
  ・ペットの世話

2.負担付遺贈──→受遺者の承諾──→負担の履行─→遺志成就○
        │       ↑│            |
        │       ││            |
        │       │└→負担の不履行     ×
        │       │    ↓        |
        │       └──相続人から履行催告  △
        │            ↓        |
        │          相続人から遺言取消  ×
        │            ↓ (家裁申立)
        │          遺贈物は相続人に戻る
        │          (負担の履行は相続人?)
        │        ┌→受益者自ら受遺者になれる
        └→受遺者の放棄─┤
          (いつでも) └→遺言で別段の意思表示

  遺贈物の価額≦負担履行責任
     相続の限定承認や遺留分減殺あれば減少割合に応じ免責
     ただし遺言者が遺言に別段の意思表示あればそれに従う
  登録免許税:「相続」<「遺贈」(受遺者が相続人の場合は=)
  負担付相続という言葉はないが、現実にはそれ相当な遺言はある。

3.負担付遺贈の遺言執行(例:負担=妻の生涯扶養)

   (父)     (他子)①父の遺産(一子)
   遺言者──┬─→遺贈義務者───→受遺者
        │    ↑       │
        │    │       │②負担
        │    │       ↓
        └─→遺言執行者    受益者
                    (母)

  ①遺言執行者は受遺者のために遺産の遺贈を執行する。
  ②受遺者は遺贈義務者のために負担の履行責任がある。
       (相続人)
  受益者がカヤの外に置かれるより、受益者が相続人の場合、
  受益者が遺言執行者になった方がベター?(履行補助者を付けて?)

HP作成者:

中村三郎

,船橋市咲が丘