<家庭事件関係>


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Update 2018.12.19
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はじめに


 家庭事件の当事者‥‥男女、夫婦、実親子、養親子、親族、後見人等、相続人
 ◆警察相談事案等の場合保護命令手続について(裁判所)
  → (DV)被害者等保護のため住民基本台帳の閲覧等は制限できます

【離婚事案の場合】
  離婚回避の解決法:誓約書(浮気・借金・DV)、
           別居(緊急避難、冷却期間)
   → 裁判所|夫婦関係調整調停(円満)
   → 裁判所|婚姻費用の分担請求調停
  協議が困難な状況:離婚意思、係争(金銭・子供)、
           家出・失踪、事件・事故
  1.協議離婚:離婚意思の合致・親権者の決定・創設的届出(離婚届)
    離婚協議書の公正証書化の効果:養育費支払の履行確保
      支払期限前(将来)の分も確保、給与差押禁止:3/4→1/2
       → 東京家庭裁判所 養育費算定表の使い方
      離婚協議の合意内容を記載
      ①離婚の合意、②親権者と監護権者の定め、③子供の養育費、
      ④子供との面接交渉、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、
      ⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾条項
    勝手に離婚届を出されるおそれがある場合、
      本籍地(原則)の役場に戸籍届出の「不受理申出」
      (取下げ・再度申出可能)
  2.調停離婚・審判離婚、報告的届出(離婚届)
      → 裁判所|夫婦関係調整調停(離婚)
  3.裁判離婚:以下の事由に限る
     (訴訟上の和解、請求の放棄・認諾、終局判決)
      ①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、
      ④回復の見込がない強度の精神病、
      ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
      (重大事由未満の事由では重大な程度)
      以上の事由があるときでも、
      裁判所は一切の事情を考慮して請求を棄却可能
    有責配偶者からの離婚請求(最大判昭62.9.2):原則認める
      有責配偶者:自ら離婚原因を作った配偶者(例:不倫、家出)
      信義誠実の原則から下記いずれか等の特段の事情あれば請求不可
      ①別居が同居期間に比し相当の期間でない
      ②未成熟の子がいる
      ③相手方が離婚により
       精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれる
  4.離婚の効果(婚姻の効果の消滅:相続権の消滅等) → 離婚と離縁
      復氏(離婚時の氏へ変更届出は3か月以内、
         どちらも子の氏や籍の問題あり)
       → 子の氏と戸籍の問題
      財産分与 (請求権は2年で時効)
       → 司法統計(家事事件編、24条審判・財産分与支払額)
         (↑年報 詳細検索条件指定画面)
       → 裁判所|財産分与請求調停
      慰謝料請求(請求権は3年で時効)
        離婚原因相手方に請求、離婚原因第三者に請求
       → 裁判所|慰謝料請求調停
      親権者の決定(父母の合意)
        離婚後の場合 → 裁判所|親権者変更調停
      養育費請求、争いある場合 → 裁判所|養育費請求調停
       → 養育費相談支援センター
      監護者の決定(父母の合意)
       → 裁判所|子の監護者の指定調停
       → 裁判所|面会交流調停
       → 裁判所|子の引渡し調停
  5.離婚時の厚生年金の分割
       → 裁判所|年金分割の割合を定める審判又は調停
      「年金分割のための情報通知書」の交付を受けて
      離婚給付契約公正証書の作成
  6.協議離婚の無効又は取消
      無効:離婚意思がない場合は無効
        (証拠や合意なく争えば調停・審判→訴提起)
       → 裁判所|協議離婚無効確認調停
      取消:詐欺・強迫の場合は、表意者から裁判によって、
         追認し得る時(詐欺を発見し、又は強迫を免れた時)
         から3か月以内は追認するまで取消可能

【家事事件手続法】  → 家事事件手続法(別表一・二)(一覧)
  審判:別表第一
     成年後見・保佐・補助、不在者の財産管理、失踪宣告
     婚姻等、親子、養子縁組、親権、未成年後見、扶養
     推定相続人廃除、遺産分割、相続の承認・放棄、相続人不存在、
     遺言、遺留分、任意後見契約、戸籍など
     公益に関するため、国家(家裁)が後見的に関与
     当事者が争う性質の事件ではない
     当事者間の合意によらず、専ら審判のみによって扱われる
  調停:別表第二
     親権者の指定・変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、
     遺産分割、寄与分など
     当事者間に争いのある事件である
     当事者が調停申立→調停不成立→審判手続→審判
     当事者が審判申立→裁判官判断→調停(以降は上記に同じ)
  特殊調停:人事訴訟案件を家裁が相当と認めるとき、合意に相当する審判
       協議離婚の無効確認、親子関係不存在確認、嫡出否認、認知等
  一般調停:別表第2調停及び特殊調停を除いた事件
       離婚や夫婦関係の円満調整など
  申立費用と書類
     → 裁判所|裁判手続の案内(管轄、手数料、申立て等で使う書式)

人事訴訟手続の概要 → 裁判所|人事訴訟手続
  ①人事訴訟の管轄 :第一審管轄を家裁とする
           (婚姻関係訴訟の特例:未成年子の住居所を考慮)
  ②家裁調査官の活用:離婚訴訟等に伴う親権者の指定や養育費、
            財産分与の適正な裁判のために心理学等の
            専門的知見に基づく家裁調査官の調査を活用
  ③参与員の関与  :国民の中から選ばれる者であり、
            審理に当たり、参与員の意見を聴くことにより
            国民の良識を反映できる
  ④人事訴訟手続  :公開停止の要件及び手続の明確化、
            裁判上の和解による離婚又は離縁の実現
  判決確定・和解・請求の認諾があった時は裁判所が戸籍事務管掌者に通知
  訴の目的 婚姻の無効及び取消し、
       離婚、協議上の離婚の無効及び取消並びに婚姻関係存否確認
       嫡出子の否認、
       認知、認知の無効及び取消、
       父を定める目的並びに実親子関係の存否確認
       養子縁組無効及び取消、
       離縁、協議上の離縁無効及び取消並びに養親子関係存否確認
       その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え
  専属管轄 訴えに係る身分関係の当事者の普通裁判籍又は
       その死亡時の普通裁判籍を管轄する家裁
  附帯処分等の申立(婚姻の取消し又は離婚の訴えに附帯して申立)
       親権者の指定、養育費、面接交渉、子の引渡し、監護者の指定、
       財産分与

HP作成者:

中村三郎

,船橋市咲が丘