親子
┌─嫡出子──┐
┌─実親─┤ ├─実子─┐
│ └─非嫡出子─┘ │
親─┤ ├─子
│ ┌─普通養子─┐ │
└─養親─┤ ├─養子─┘ → 養子縁組
└─特別養子─┘
※非嫡出子─実子:非嫡出子のうち認知ある子
嫡出子
~妻が婚姻中に懐胎した子:婚内子~
■推定される嫡出子(民法772条)
→ 法務省:民法772条(嫡出推定制度)について
婚姻成立後200日より後又は離婚後300日以内に出生した子、
(以後)でも同様
父の戸籍、父母の氏を称する
□推定の及ぶ子
・婚姻中に懐胎し、上記期間内に出生した子、
夫の嫡出子として夫の戸籍、
子の出生前に父母が離婚しても嫡出子
・前夫以外の他男との間に婚姻外で母が懐胎しても、
前婚解消後300日以内に出生した子は、
嫡出子として前夫の戸籍
母が婚外子の事実を隠して嫡出子とした場合、
嫡出否認の訴可、
前夫からの嫡出否認前は他男認知不可
(後婚の夫の子の場合は回避策あり)
□推定の及ばない子
・懐胎不可能な事実があれば、
訴の利益ある者は親子関係不存在確認の訴可
事実上離婚状態、長期海外出張、監獄に収監中、
夫の生殖不能、血液型背馳等
・争いあれば、認知の訴可(強制認知)
↑先決問題として嫡出推定可否判断
□離婚後300日以内で、後婚の成立後200日以内に生まれた子
出生届に添付された、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」
により、その子が離婚後に懐胎したことが認められる場合は、
前夫の嫡出推定を排除し、後婚の夫の嫡出子とする扱い
(推定される懐胎時期の最も早い日が離婚後である場合に限る)
→ 法務省:婚姻の解消・取消後300日以内に生まれた子の出生届出の取扱
→ 法務省:無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について
■推定されない嫡出子
上記期間外に出生した子、嫡出子ではあるが、他男認知可
□婚姻成立後200日以内に出生した子
未婚の男女が子が生まれそうだから結婚するという良くある事例
父の戸籍
□婚姻解消後300日以後に出生した子
婚姻中に懐胎ならば嫡出子として前夫の戸籍、
待婚期間後、再婚して後夫の嫡出推定の及ぶ子ならば後夫の戸籍
■準正の子(準正嫡出子)(民法789条)
下記どちらも、非嫡出子から嫡出子となる
準正嫡出子が父母の氏を称するには(子の改氏のための)
子の入籍届が必要
□婚姻準正:出生後、認知し、その後に婚姻
□認知準正:出生後、婚姻し、その後に認知
(婚姻解消後でも、遺言認知でも)
■二重推定の及ぶ子(民法773条)
前婚解消後300日以内で、かつ後婚成立後200日以後に出生した子
又は、重婚状態にあった女が上記期間中に出産して生まれた子
母、子、前夫、後夫いずれからも、父を定める訴可
前夫、後夫は嫡出否認の訴も可
非嫡出子 ~婚姻関係にない男女間に生まれた子:婚外子、捨て子(棄児)~
認知前
■認知のない父未定の子(事実婚父の未認知子等)
父の認知がなければ男が他女と婚姻中か否かに関せず、
母の戸籍(母の非嫡出子)
母との親子関係は、
母の認知をまたず、分娩の事実をもって当然に発生する
戸籍記載:【特記事項】父未定
■母未定の子(捨て子)は乳幼児の場合は市区町村長により、子の戸籍
棄児を引き取った父又は母が
(非嫡出子か嫡出子となる)出生届及び戸籍の訂正申請
[認知] … 父の意思表示または裁判により父子関係をつくり出すこと
(効果は出生時に遡る)出生届後、認知届により父の認知があっても
母の戸籍も子の氏も変わらない
婚姻関係にない男女の場合、
出生子の父親が法律上誰か確定させるため胎児認知 →
外国人女性と日本人男性の間の子の場合
「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」は、
その子も出生と同時に日本国籍を取得する
(国籍法第2条(出生による国籍の取得))
□任意認知:認知届出、届出期間なし、
行為無能力者でも1人で有効になし得る
胎児認知は母の承諾が、
成年の子の認知はその子の承諾が夫々必要
死亡子の認知は、その子に直系卑属がいれば、
その者の承諾が必要
直系卑属のいない死亡子の認知は不能
□強制認知:人事訴訟事件であるが調停前置主義により、
まずは調停申立をする
審判認知の審判確定後10日以内に届出
裁判認知の裁判確定後10日以内に届出
□遺言認知:遺言執行者就任後10日以内に届出
遺言による認知は遺言者の死亡で効力、届出は報告的届出
戸籍記載:【認知者氏名】亡 甲某、
【届出人】 遺言執行者 乙某
認知後
■父の認知がある子
・胎児認知、出生時認知、生後認知とも、母の戸籍(父母の非嫡出子)
・認知後、家裁の「子の氏の変更許可」を得て、
父の氏を称する入籍届で、父の戸籍
・準正により嫡出子となり、入籍届で父母の氏を称する
(父母の戸籍、父母の嫡出子)
連れ子 … 扶養する今次婚姻以前の子(前婚子・婚外子・養子)
■母の連れ子は母の婚姻改姓後、
父母婚姻中に限り家裁の許可要せず、母の氏を称する入籍届可
親子関係事件 ~特殊調停・人事訴訟~
特殊調停
→ 裁判所|親子関係不存在確認調停
→ 裁判所|嫡出否認調停
→ 裁判所|認知調停
■嫡出子否認(推定される嫡出子)
・妻が婚姻中に他男の子を懐胎、出産した場合、
夫はその子の出生を知った時から1年以内に申立て可
・推定される嫡出子に限るので、それ以外は親子関係不存在確認による
該当例1:婚姻中に懐胎し、婚姻中に出生又は婚姻解消後に出生
該当例2:婚姻解消後に懐胎し、待婚期間中に出生(再婚しない場合)
非該当例:婚姻中に懐胎し、婚姻解消後300日以後に出生の場合
■嫡出子否認(二重推定の及ぶ子)
前夫又は後夫は嫡出否認の申立てができる
■認知(審判認知)
・父が任意認知をしない場合、審判により嫡出でない子の父を定める
■認知(戸籍上の父が行方不明の場合)
・親子関係不存在確認申立不能による、事実上の父に対する認知の申立
■親子関係不存在確認(出生届出未了の場合)
・妻が別居中に他男の子を懐胎し、その子の出生前に協議離婚したが、
子の出生届出をすると、前夫の嫡出子として入籍されてしまうため、
出生届出未了のままで親子関係不存在確認を求める申立てである
・父から子(母が法定代理人)を相手に子の住所地の家裁に申立て
または、
・子(母が法定代理人)から父を相手に父の住所地の家裁に申立て
・審判が出れば審判書謄本と確定証明書を付けて戸籍届出して終了
■親子関係不存在確認(他夫婦の嫡出子として戸籍記載の場合)
■親子関係不存在確認(懐胎不可能な事実がある場合)
■親子関係存在確認
・(戸籍上の)父母死亡後は親子関係不存在確認ができないので、
子と実父又は実母を当事者として、一方から申立て
戸籍上の父母 実父母
┌─┐ ┌─┐ ┏━┓ ┏━┓
│父│ │母│ ┃父┃ ┃母┃
└┬┘ └┬┘ ┗┯┛ ┗┯┛
└───┘ └───┘
↑ ⇒ ↑
親子関係 親子関係
不存在確認 存在確認
人事訴訟
→ 裁判所|人事訴訟手続
■嫡出否認の訴え(夫生存中の)
・夫、夫の成年後見監督人から、
子、親権を行う者、特別代理人(検察官不可)を相手に訴えを提起
訴えの提起は子の出生を知ってから1年内
■嫡出否認の訴え(夫死亡後の)
・夫死亡後、夫の3親等内血族から、
その子のために相続権を害せられる者から
子、親権を行う者、特別代理人(検察官不可)を相手に訴えを提起
訴えの提起は夫死亡の日から1年以内
夫が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合
夫死亡後に訴えを提起できる者は夫死亡の日から6か月以内は
訴訟手続受継可
■認知の訴え(裁判認知)
・父(又は母)が任意認知をしない場合、
裁判により父(又は母)子関係を創設する制度
・嫡出でない子(父のない子)、
その子の母・後見人・直系卑属(又は法定代理人)
から父、その法定代理人、
父死亡後は検察官を相手に死後認知の訴えを提起
・訴えの提起は父母生存中はいつでも、父母死亡後は3年以内
特段の事情あれば伸長可能
■親子関係存否確認の訴え
(父を定める目的並びに実親子関係の存否確認の訴え)
・二重推定の及ぶ子、母、母の配偶者又はその前配偶者から
「父を定める訴え」
下記各々を被告とし、これらの者(全員)が死亡後は、
検察官を相手に訴えを提起
(原告) (被告)
子又は母 母の配偶者及びその前配偶者
(その一方が死亡後は、他の一方)
母の配偶者 母の前配偶者
母の前配偶者 母の配偶者
・推定の及ばない子、推定されない嫡出子から
「実親子関係の存否確認の訴え」
下記各々を被告とし、
これらの者(全員)が死亡後は、検察官を相手に訴えを提起
(原告) (被告)
両親(共同) 子
子 両親(共同)
利害関係人 子、両親(共同)
・認知の訴え提訴期間経過後の子・直系卑属から
「実親子関係の存否確認の訴え」
嫡出でない子:認知の訴え提訴期間内は親子関係存否確認の
訴え不可
(内縁の子) 認知の訴え提訴期間内は認知の訴えによるべき
期間経過後は法律上父子関係を発生させる途は
現行法上存在しない
戸籍届出 → 戸籍の届出
■戸籍訂正:戸籍の訂正をするには、家裁の許可が必要
(裁判の後に申立て、例外あり)
→ 裁判所|戸籍訂正許可
・戸籍の記載が法律上許されない場合
・錯誤又は遺漏がある場合
・創設的届出が無効である場合
創設的届出:婚姻、養子縁組等、
届出によって法律上の効果を生じる届出
■戸籍届出:裁判後の戸籍の届出
→ 法務省:無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等
・親子関係、婚姻関係、縁組関係(~の裁判による戸籍の届出)
子の氏と戸籍の問題 ~子の戸籍を自分の戸籍に入れたい場合~
■離婚による父又は母と子の戸籍の別異
・子は親の離婚により子の従来の戸籍に留まる
(通常、父母の離婚前の筆頭者の戸籍)
従って、婚姻によって氏を改めた者でない父又は母の場合は問題ない
ので一件落着
・婚姻によって氏を改めた者は、離婚により、当然に婚姻前の氏に戻り、
婚姻前の戸籍に戻るか「新戸籍」を作るか選択できる
■婚姻によって氏を改めた者が、
離婚により、子を自分の戸籍に入籍させるには
・離婚後3か月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合も、
(この場合、表記上の氏は同じでも、民法上の氏(戸籍)は異なる)
・(離婚時の氏への変更届を出さず)従前の氏に復氏した場合も、
家裁において「子の氏の変更の許可」を得た後、
父又は母の氏を称する「入籍届」をする
→ 裁判所|子の氏の変更許可
父又は母が離婚により、婚姻前の戸籍に戻った場合は、
子とともに「新戸籍」が作られる
■従来の戸籍から父又は母の戸籍へ入籍により氏を改めた未成年の子は
成年後1年以内に戸籍法に定める「氏を変更する届出」により
従前の氏に復すことも可能
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