<未成年者と法>
家庭事件
実親子関係
未成年者
扶養と扶助
成年後見
精神保健
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Update 2019.12.29
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年齢別呼称
定義
児童:満18才未満の者(児童福祉法)
乳児:1才未満(児童福祉法)
幼児:1才以上小学校就学始期前(児童福祉法)
少年:小学校就学始期から満18才未満(児童福祉法)
年少者:満15才到達後最初の3月31日終了後満18才未満の者
(労働基準法)
学校教育法に定める中学校修業年限修了後に同じ
少年:20才に満たない者(少年法)
成人:満20才以上の者(少年法)
未成年者:満20才未満の者(民法)
改正法の施行予定と内容
平成34年4月1日施行 民法の一部を改正する法律
(平成30年法律第59号)
(成年)年齢十八歳をもって、成年とする
(婚姻適齢)婚姻は、十八歳にならなければ、
することができない
(未成年者の婚姻についての父母の同意)削除
(婚姻による成年擬制)削除
(養親となる者の年齢)二十歳に達した者は、
養子をすることができる
未成年者をとりまく法
憲法
成年者による公務員の普通選挙権
教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償
児童酷使の禁止
児童の権利に関する条約
国籍法
日本で生まれた場合において、父母が共に知れないとき又は
国籍を有しないとき
日本国内で発見された棄児はその発見の申出を受けた市区町村長が
氏名をつけ、本籍を定める
準正による(日本)国籍の取得
認知した父又は母が子の出生時・届出時(又は死亡時)とも
日本国民で父母の婚姻により嫡出子(準正)となった者
15才未満は法定代理人により、15才以上は本人から、
法務大臣への国籍取得届で日本国民となる
(届出時も20才未満を要する)
戸籍法による国籍取得届を経て戸籍に記載
民法
未成年者の行為能力(
単独でなし得る行為
)
財産行為
単に権利を得、義務を免れるべき行為
処分を許された財産の処分:お小遣いなどで買物
許された営業に関する行為:特定の種類の営業
身分行為
婚姻、認知、縁組、遺言
未成年者の法定代理人(親権者/後見人)
未成年者の(
単独でなし得る行為以外の
)法律行為は
法定代理人の同意を要する
同意なくされた行為は取り消し得る:債務の承認、弁済受領
ただし動産の善意取得第三者は返さなくて良いが、
転売人は未成年者に賠償義務
代理権、同意権、追認権、取消権、身上監護権
親権に服する義務
親権者
原則:実父母又は養父母の共同親権
例外:単独親権
(一方の親権喪失・死亡、父母の離婚、非嫡出子)
養父母双方と離縁は実父母の共同親権、
養父母双方の死亡は後見の開始
子の親権の代行
(未成年者の親権者が未成年者の子の親権者)
未成年者の子の養育義務、
未成年者の子の父親に認知請求・養育費請求
後見人による親権・管理権
親権の内容
子の保護監督権:身上監護、居所指定、懲戒、職業許可
身分上の権利の代理
15歳未満の子の代諾養子・代諾離縁、
子の氏の変更
未成年者が養親となった縁組の取消請求
認知請求、子の親権の代行、相続の承認・放棄
財産上の権利(管理権)の代理・同意・追認・取消
未成年者の婚姻に際しての同意権(親権の内容ではない)
親権の喪失
親権乱用・著しい不行跡による親権剥奪
管理が失当で子の財産を危うくした時の管理権剥奪
やむを得ない事由による親権・管理権の辞任
(
家裁
の許可)
親権の消滅
未成年者が成年に達した時
未成年者と利益相反行為時の親権制限(
家裁
に特別代理人選任申立)
遺産分割協議、担保契約等
扶養を受ける権利
扶養義務者 →
扶養義務者一覧
親など直系血族・兄弟姉妹
特別事情ある時は
家裁
の審判で三親等内の親族
扶養の程度
扶養義務者の未成熟の子は扶養義務者と同程度の生活
(参考:扶養義務者の成熟子は最低限度の生活)
婚姻適齢(男18才以上、女16才以上)
未成年者婚姻について父母の同意(一方の同意で足りる)
受理要件であり効力要件でないので受理されれば取消不可
婚姻による成年擬制
適齢婚・不適齢婚・不同意婚とも生じる
法定代理人の同意なしに法律行為をし、
親権を行使することができる
婚姻による成年擬制されない法律
公職選挙法、少年法、労働基準法など
未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法など
認知能力
未成年者でも単独でなし得る
縁組能力
15才以上の者は単独で養子になり得る
15才未満の者は法定代理人の代諾により養子となる
未成年養子は
家裁
許可・養親の夫婦共同縁組
未成年養親は(未成年者自らも)取り消し得る
遺言能力
15才以上の者は単独で遺言をなし得る
商法・会社法
未成年者が営業を為すには登記を要する(未成年者の登記)
持分会社の無限責任社員となった未成年者は、
社員資格行為につき能力者扱い
刑法
刑事未成年:14才未満の者の(犯罪)行為は罰しない
未成年者略取・誘拐罪
13才未満の又は暴行脅迫をもって13才以上の男女に
わいせつな行為をした者は強制わいせつ罪
13才未満の又は暴行脅迫をもって13才以上の女子を
姦淫した者は強姦罪
少年法
保護処分の審判に付す少年(未成年者)
犯罪少年
触法刑事未成年者
(児童相談所長等から送致を受けたときに限る)
虞犯少年(同上)
保護処分
保護観察所の保護処分
児童自立支援施設または児童養護施設送致
少年院送致
少年の刑事事件
18才未満の者の死刑・無期刑の緩和
関連法令
:「
少年の保護事件に係る補償に関する法律
」
児童福祉法・児童虐待防止法
要保護児童
保護者のない又は
保護者に監護させることが不適当であると認める児童
要保護児童発見者の通告義務
自らか児童委員を介して福祉事務所又は児童相談所に通告
要保護児童が触法少年の場合は家裁に通告
児童買春処罰法
児童:18歳未満の未成年者
児童の年齢の知情
児童の使用者は児童の年齢の過失による不知をもって
処罰を免れ得ず
周旋・勧誘・ポルノ頒布等・人身売買等の処罰
国民の国外犯、法人代表者等両罰規定
未成年者喫煙禁止法・未成年者飲酒禁止法
知って制止しなかった親権者に科料
販売者の処罰(罰金)
労働基準法
15才未満の年少者の使用禁止
18才未満の者の深夜業務禁止(例外あり)・
危険有害業務就業制限・坑内労働の禁止
公職選挙法
20才以上の者に国会議員・地方公共団体議会議員および長の選挙権
18才以上とする改正公選法成立(2015.06.17)
25才以上の者に衆議院議員・都道府県市町村議会議員・
市町村長の被選挙権
30才以上の者に参議院議員・都道府県知事の被選挙権
旅券法
20才未満は5年旅券
その他の法律
勤労青少年福祉法
母子及び寡婦福祉法
身体障害者福祉法
知的障害者福祉法
性同一性障害者の性別取扱特例法
インターネット異性紹介事業者児童誘引行為規制法
未成年者に対する法律教育
身近な法律の基礎知識
契約、貸金、借金、保証、連帯保証、印鑑
消費者トラブル、マルチ商法、悪質商法、クーリングオフ
ローン、クレジット、カード、サラ金
多重債務、破産等
インターネットの利用(著作権、書込みモラル、セキュリティー)
喫煙、飲酒
覚せい剤、麻薬
銃刀所持
交通違反、交通事故の責任
公衆道徳
子どもの読書活動の推進
生きる力を身に付ける
豊かな情操や感性を育む
絵本や児童書等の子どもへの読み聞かせや昔話の語り
図書館の利用
子どもが生涯忘れられない本に出会える読書環境づくり
イビブリオバトル「知的書評合戦」
短時間の短編読書でストレス解消
映像マンガ入りあらすじ本
世界の名著
日本の名著
関連法令
: →
子どもの読書活動の推進に関する法律
子ども読書の日は、四月二十三日
国際子どもの本の日は、四月二日
HP作成者:
中村三郎
,船橋市咲が丘