親族:6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(直系4親等内、傍系6親等内が現実的なところ)
血族:血の繋がりのある者(自然血族)、養親及びその血族(縁組した養子などに生じる法定血族
配偶者:結婚している夫婦の一方からみた他方(法律婚の相手方、夫からみた妻、妻からみた夫)
姻族:配偶者の一方と他方配偶者の血族との関係(自分の配偶者の血族、自分の血族の配偶者)
親等:親族関係の遠近を示す単位(親族間の世代数)… 「等親」の現用表示を見かけますが誤り
傍系の親等:自分や自分の配偶者から同一の祖先に遡り、その祖先から他の一人に下る迄の世代数
直系:血筋が親子で繋がる上下直線の系統、祖先は父母両系のため、子孫は子の数だけ、末広がる
傍系:自分と同一の祖先から分かれた系統、祖先が同じ自分と同世代の親等=共通祖先の親等×2
尊属:自分より前の世代、自分の祖先、法律効果は民法793条の尊属年長者養子の禁止のみ
卑属:自分より後の世代、自分の子孫、尊卑の用語は不適当の批判、姻族には尊卑の規定なし
兄弟姉妹やいとこなど自分と同じ世代にある者は尊属でも卑属でもない → 従兄弟姉妹
親等図に記述ある上記以外の用語(全血/半血、非嫡出子、継親・継子、養親子)→ 親族の変動
注1:先代は全て(祖父母は 父方の祖父母と 母方の祖父母の様に)両系存在する → 直系尊属図
注2:婚姻によって「夫婦の一方」と他方の血族との間に姻族関係が生じるが、 → 姻族親等図
婚姻によって「夫婦の一方の血族」と他方の血族との間に姻族関係は生じない
注3:前の配偶者との間の子及びその子孫は離婚後も再婚後も自分の親族である → 離婚と親子
注4:子連れ相手との婚姻の場合、配偶者の連れ子との間に継親族関係が生じる → 継親族関係
注5:伯叔の区別は父/母より年上の兄姉が「伯」、年下の弟妹が「叔」である → 伯叔の余談
親族としての 親の範囲/親族としての 子の範囲/親族としての 兄弟の範囲 → 多元的親子関係
呼称:親族 → 親族の呼称、義理の親族 → 義親族呼称、縁組による親族 → 養親族呼称
続柄:実親/養親と子の繋がり(戸籍法13条:実親/養親との続柄、戸籍簿では筆頭者との続柄)
続柄:世帯主との繋がり(住民基本台帳法7条:世帯主との続柄、世帯主:同居生計維持代表者)
………………………………………………………………………………………………………………………
解消:婚姻/縁組の解消は離婚/離縁/死亡、姻族関係や法定血族関係の解消は戸籍届出が必要
再婚:親の再婚相手(継親)は自分の姻族、親の再婚後の子(≠継親の連れ子)は自分と半血兄弟
継子:自分と再婚配偶者の連れ子(配偶者の前婚の子)は互いに継親⇔継子の継親子関係(姻族)
半血:自分の前婚の子も後婚の子も自分の実子であるが、前婚の子と後婚の子とは互いに半血兄弟
相続:親子相続 → 親の再婚、継子の相続権の有無 → 自分の再婚、兄弟相続 → 半血兄弟
内縁:事実上の夫婦、準婚関係(法律婚に準じた保護・効果)→ 内縁、 事実婚夫婦の法的対策
|